

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建築士法23条の6の規定よる報告書第5面に
管理建築士から開設者への意見の概要欄があります。
ここで述べておくのも身を守る一手かと思います。
又、NO1さんご案内の通り確認に絡まない業務でも設計や
設計監理に対し対価を受け取れば立派に建築士法違反です。
但し対象は法人(代表権者)になると思われますが。
尚、他支店の業務でも登録してある事務所名+管理建築士名での
業務が行われてることはありませんか?三文判でなんでも通じる
この業界の恐ろしさですがこの点も注意が必要ですね。
No.1
- 回答日時:
管理建築士は営業所ごとに置かなければならず、そこに常勤していなければなりません。
ですので、他の支店、本店の責任は負えません。開設者が同じ建設会社であっても、事務所登録は個別にしなければならないのです。本店、他の支店は事務所登録してないとのことですが、登録せずに設計業務を行うのは違法行為です。罰金、または懲役に処されます。
建設業の補助的に設計を行う場合でも事務所登録は必要です。早急に是正するよう上層部に訴えないと、内部告発で摘発、なんてことになりかねないですよ。
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ご回答ありがとうございます。
建築士事務所登録をしている支店では、設計業務等を実際に行い、報酬をいただいています。
本店、支店においては、レイアウトだったり、小規模リフォームの図面だったりといった内容のため、現段階では登録していません。(それ自体がおかしいことは、事務所登録をしている支店では把握しており、働きかけています。)今後、業務の拡大を見据えて登録する予定なのですが、もしそれまでに無知による違法行為が行われたら(用途変更していないなど)、その責任はどうなるのかと思った次第です。
続きです。
設計事務所登録をしている支店における業務のみの管轄という本来の解釈でよいということであれば、違法行為が行われてしまった場合、責任は登録をしていない法人と考えてよいのでしょうか?
" 三文判でなんでも通じるこの業界の恐ろしさですがこの点も注意が必要ですね。"
まさに懸念しているのはこれです。
この場合、知らぬ間に起きたことでも管理建築士の責任となるのでしょうか?
また、対策はなにかあるのでしょうか?