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四月から社会保険に加入した会社です。
先日、社会保険事務所から生活習慣病予防健診のご案内が届きました。

そこでお伺いしたいのですが、本人の費用負担・・健診費用総額の上限18007円<健診費用総額の38%(最高6843円)を負担>とあります。

この6843円は被保険者が自己負担ですか?
それとも会社が負担するものなのでしょうか?
18007円から6843円を引いた11164円はどこが支払うのでしょうか?

わかりにくい文章ですみません。
よろしくお願いたします。

A 回答 (2件)

役所の文書は表現が解りにくいですね。

読みなれた慣れた人にはいいのでしょうがね。
保険者(政府、10月からは協会ケンポ)が負担するのが、健診費用の38%で、残りは会社か本人かはそちらで決めて下さい、ということです。その場合、健診費用の総額が18,007円までで、それを超える額には保険者の負担はありません、全部そちらで負担して下さい、ということです。
要するに、健診の補助額は最高で6.843円までです。
なお、他の眼底検査や付加健診等も同様の読み方をして下さい。
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下記には、健診費用総額の上限を18,007円とし、各健診機関が設定した金額の38%が本人負担となります。

残りを国が負担します
と記載されています
参考:20年度 政府管掌保険 生活習慣病予防検診
http://www.kenko-tokyo.com/kensin.html
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