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お世話になっています。

ちょっと気になったのですが、CDDAフォーマットで著作権有りの音楽を記録する場合、音楽用CD-Rとよく云われると思います。

では、MP3そのもののデータとしてCD-Rに保存する場合、果たして「音楽用CD-R」、「データ用CD-R」どちらに記録されるべきものなのでしょうか?

最近CDDA、MP3等、どのフォーマットにも対応したプレーヤーが存在するのに、書き込みフォーマットによってはメディアが異なるというのもおかしなハナシなように思えてきました。
この切り分けに関してもコメントいただけると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

数年前までは音楽をCD-Rに焼く場合はPCに接続されたCD-Rドライブで焼いていましたが、著作権の問題が解決されていませんでした。



そこで音楽専用のCD-Rというメディアを作り、保証金が含まれた料金で販売されるようになりました。
音楽専用のCD-Rハードも家庭用機器として販売され、これにも保証金が含まれています。
これらの保証金は著作権者へ分配されます。

ですので音楽CDを焼く場合、本来ならこれらの専用機材を使わなくてはなりません。
しかし保証金が上乗せしてあるメディアは若干高いので従来のデータ用CD-Rメディアを使いたくなるところです。
そこで音楽用CD-Rにはあらかじめ「音楽用です」という信号が入っており、音楽用CD-Rハードでデータ用CD-Rを使おうとすると「音楽用じゃないよ」と怒られてしまいます。

じゃぁPCのCD-Rドライブでデータ用CD-Rメディアに音楽を焼いちゃまずいのか、となるわけですが、昔も今も普通に焼けちゃいますよね。
しかも昨今のプレーヤーはCD-R対応ですし。
もしかしたらデータ用CD-Rしか受け付けないプレーヤーがあるのかもしれませんが、私は聞いたことがありません。

さらに、PCのCD-Rで音楽用CD-Rメディアに焼いたことも試してませんので答えられません(^_^;;

*.mp3のまま焼くのであれば、それは「いわゆるPC用のデータCD(ISO9660)」規格になりますので昔からある「データ用CD」を使います。

参考URL:http://www.axia.co.jp/qa/qa7.html

この回答への補足

申し訳ありません、後から読み返して「質問が悪かったな~」とつくづく思いました。。。
回答が難しい質問になってましたね。

私が質問したかったのはMP3をCDDA以外(というのはISO9660以外にも、パケットライト等で読み込み可能なプレーヤーが存在するので、こうしか書きようがナイ)のフォーマットでCD-Rに保存する際には、何故「データCD」であって、「音楽CD」ではないか? というところです。
できるとかできないではなく、ドウ有るべきか?ということです。

複製を禁じられている市販の音楽CDを、こっそりコピーしても大丈夫だよ、というのが音楽用CD-Rの存在意義だと思っていましたが、
・実際データ用CD-Rに保存したCDDAでも、普通のプレーヤーで再生できる
・MP3をそのまま再生できるプレーヤーが存在する
・PCでコピーを行っても、正確には完全な複製はできない
にも関わらず、音楽用CD-Rが存在する理由がイマイチ理解できません。

私なりの結論
・「複製が禁じられている」なら、そもそも完全な複製のできるドライブなんて少数なのだから、音楽用CD-Rなんぞ使う必要がない
・編集されているデータにも著作権が発生するというのなら、MP3も音楽用CD-Rに保存を促すべきではないかと思うが、現状CDDAフォーマットにしか注意が記載されていないのはおかしくはないか。
・音楽用CD-R以外を弾くコンポ等を使用した場合にのみ、存在価値がある・・?

これであっているんでしょうか・・?
勘違いであって欲しいものですが。。。

補足日時:2002/11/20 15:46
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、ひとまず締め切ります。

簡単な質問だと思っていたんですが、回答が付きませんね・・・
だったら何故「音楽用CD-Rを使ってください」的なコメントがあるのか・・?

チョット求めていた回答とは異なりましたので、次点で勘弁してください。

お礼日時:2002/11/22 17:31

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