年商4億程度の零細企業(株式会社)の社長が辞職するそうです。
荒唐無稽とも思えますが、本人は社長であることに無自覚で、まるで一介の従業員が業績が上がらず辞職するかのような態度です。
実際、彼は、いわゆる雇われ社長で怠慢経営に加え、業績が落ち込み在庫を食いつぶし、ニッチもサッチもいかなくなり「責任を取る」的な甘言を弄し逃げる予定らしいのですが、商法、会社法的に一介の従業員と同列に退職出来るものなのでしょうか?
会社自体は社長の交代は余儀なくされるものの、他の社員で対応し経営は存続できるのですが、自己都合(変な言い方ですが)で社長職をおり損失のお咎めなしってことはあるんでしょうか?
感情論や道徳論で交渉しても話が進まないので、財産上の損害を与えた事実に照らし合わせ任務違背行為、背任罪みたいな決着は望めるのでしょうか?
社長の担当していた部署の後継者として、損失を被った金額を業績で取り返す努力を放棄され困っていますが、社長は開き直っていて話になりません。彼は法的にどういった裁きを受けるのでしょうか?
一般論で構わないのでご教示ください。
(上記は一般的なことではありませんが)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>彼は法的にどういった裁きを受けるのでしょうか?
>一般論で構わないのでご教示ください。
法的な裁きは受けない。
但し、株主が「放漫経営の責任を取れ」と訴えることは出来る。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB% …
社長を辞めても「株主代表訴訟を起こして責任の所在を明らかにすれば、元社長に対して損害の賠償を請求出来る」ので、何の問題もありません。
「社長を辞めても株主代表訴訟からは逃れられない」ですからね。
なるほど。
社長を任されたわけではないので、そこまで荷は重くないのですが、
ただでさえ業績が悪いところへ持ってきて、不足在庫を適正値に戻すだけで大仕事なんです。
社長の直接管理下の部署を引き継ぐ際、株主に条件として「在庫不足分を本人に賠償させること」を提案してみます。
少し明かりが見えてきた気がします。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ちょっと誤解なさっているかもしれないと思い、念のため補足いたしますと、「社長」は法律上の地位というよりも会社の内部的な地位なので、「代表取締役」や「取締役」に対する責任追及とは分けて考える必要があります。
その社長さんが「代表取締役」ないし「取締役」であるのならば、他のご回答のとおり、会社法上の責任追及が出来ます。いずれでもなければ、法的責任を追及するにはひと工夫する必要があります。
また、No.4のtrent1000さんのご回答に補足すれば、代表取締役に欠員が生じて会社が新たな代表取締役を選任しようとしないときは、辞任した代表取締役は裁判所に対して一時代表取締役を選任するよう申し立てることが出来ます(会社法351条2項)。これにより一時代表取締役が就任すれば、辞任した代表取締役は「代表取締役としての権利義務」(同1項)から免れることが出来ます。
したがって、辞任以降の出来事についての責任を押し付けることが必ず出来るとは限らない点に、注意する必要がありましょう。No.4のtrent1000さんも、「そんなことを知らずにどこかで暮らしている」ことを条件として付与しています。(なお、細かいことですが、会社法上は、いつまで経っても辞任できないということはなく、欠員が生じた場合には前の代表取締役は辞任をしていることになりますヨ。351条1項の文言参照。)
No.4
- 回答日時:
そんな人物を社長に雇った株主に問題がありそうですが・・・。
他に代表権を持つ人がいなくて、株主の協力が得られるなら、おもしろいことが出来ます。
代表取締役の辞任は、実は自由ではありません。
会社法により、株式会社には代表取締役が必ず一人以上必要なのですが、欠員が生じた場合は新たな代表取締役が就任するまで、代表取締役としての権利と義務が発生します。(会社法第351条)
つまり、新たな代表取締役を選任しなければ、いつまで経っても辞任は出来ないのです。
と言うわけで、次の代表取締役を就任させずに、現代表取締役に、その職を押しつけます。
社長は逃げるとのことですので、そんなことを知らずにどこかで暮らしているでしょう。
その間に残った人たちで事業を進めます。
そして業績が回復して会社が立ち直ったら、新たな代表取締役を就任させてしまいます。
もし業関が回復せず会社が倒産してしまったら、現代表取締役に責任を押しつけてしまいます。
もっともこの間、代表権の必要な決定は出来ないのですが・・・。
こんな事も出来ますよ、と言う程度に聞いておいてください。
実際、全社員あきれていて、残ってほしいなんて思ってる者は一人もいません。悪意には悪意をもって・・・といった感情論は当然ありますが、「辞めてもいいけど、損失は家財売り払っても何とかしてね。じゃないと商法、会社法でこう裁かれちゃうよ」って感じがベストなんですけどね。
>そんな人物を社長に雇った株主に問題がありそうですが・・・。
まったくおっしゃるとおりです。まぁいろいろと複雑な事情はあるんですが・・・・
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
社長(代表取締役)の辞任に制限はありません。
取締役に留まることも、取締役とあわせて辞任することも可能です。しかしながら、辞任したからといって責任をとらなくなるわけではありません。ですから代表取締役であった期間の任務懈怠に対する責任の追求は可能です。
>任務懈怠に対する責任の追求は可能です。
基本的に、辞任についてはそれで構わないんですが、「責任の追及」が法的にどこまで可能なものなのでしょうか?
責任追及は一介の社員が業績不振で辞職ケースと同列に追求するしかないんでしょうか?
何となく社長をやってみた、思うようにいかなかった、このままでは傷口が広まるばかり、逃げろ。って感じなんです。
ご回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
株式会社の場合、代表取締役の辞任はできます。
代わりの代表取締役は、取締役から選任され株主総会で承認され、職務に就きます。前代表取締役の失態で業績が悪化したとしても、故意的に会社に損害を与えるとか、会社の財産を私的に流用するなどの背任行為がない限り、法的に罰することはできません。なるほど。つまり道義的責任は残るとしても、辞職という行為に関しては、一社員の辞職と大差はないってことですか。
実際、業績は悪いながら決算して監査も通ってるから、逃げられても仕方ないんでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
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