フォントについて教えてください!

自分でも調べたのですが、ところにより違うようなので
質問させてください。

私は大阪在住です。
いつもは靴を履いて乗っているのですが、
夏になると、近所(片道10分程度)に行くのに
わざわざ靴下を履いて靴を履く動作が
邪魔く感じています。

ふと、トングなら鼻緒タイプでいいかも?と思いついたのです。
サンダルはやはりバックストラップのあるものでないと
いけないのでしょうか?

トングは違反になるのか教えてください。

A 回答 (5件)

こんにちは



県細則14条は
『法71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。(略)
(4)げた、スリッパその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。(以下略)』と規定されています。

参考判例

昭和38年1月1日六日町簡裁では
『下駄はもちろん、脱しやすいサンダル又はツッカケと称する種類の「はきもの」はその形状、性能からして、自動車の運転操作の妨げとなるような履物に当たる。しかし、「ぞうり」はこれに含まない。』(同趣旨、昭和39年6月29日東京高裁)

昭和42年11月15日小倉簡裁では
『ビニール製サンダル(アーチ型にベルトがついている)は、運転操作を妨げる「はきもの」に該当する。』


>サンダルはやはりバックストラップのあるものでないといけないのでしょうか?

バックストラップがないと、げた、スリッパ同様に足に対して固着性を欠き、運転操作の過程において離脱などの不安な状態を作り出すおそれのある履物と解され、「運転操作を妨げるおそれのある履物」になります。

>トングは違反になるのか教えてください。

「ぞうり」同様に足に対して固着性があると考えられているので「妨げとなる履物」に当たらないと解されます。

>もし捕まった場合減点・罰金の規定はご存知ですか?

「公安委員会遵守事項違反」で原付の場合は5千円の反則金になります。
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この回答へのお礼

詳しくご回答有難うございます。

>「妨げとなる履物」に当たらないと解されます。
堂々と履けますね。嬉しいです。

お礼日時:2008/06/18 11:42

市町村条例は


最寄りの警察署でご確認ください。
あなたの街の1234はご存じですよね。
普通、大阪在住の方はよくご存じのはずです。
市内局番からかければ、うまくいけば、つながります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

警察に電話すれば、確実なのはわかっているのですが
なんか躊躇していまうところなんですね。警察って・・・。
別に悪い事もしてないんですが・・・。

お礼日時:2008/06/18 11:39

明確に禁止されているのは、「下駄」「木製底サンダル」「ハイヒール」新たに加えられた「厚底靴」で、あとはその他危険と思われる物。



で、サンダルはどうかというと、取り締まる警官次第…と言う事になります。せめて、脱ぎ履きのし易そうなかかとのあるスポーツサンダルの様な物がよいと思います。少なくとも、これを履いて原付に乗っていて捕まった事も注意された事もは私は一度もありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>取り締まる警官次第
これは困りますよね。もっと明確にしてもらいたいです。

トングタイプなら、ストラップのないサンダルより
脱げにくいと思うのですが、
もし捕まった場合減点・罰金の規定はご存知ですか?

近所限定でいいので、気に入ってるサンダルを履きたいんです。

お礼日時:2008/06/17 17:54

>サンダルはやはりバックストラップのあるものでないと


>いけないのでしょうか?

バックストラップがないと極低速走行でも不意に足を接地するとサンダルが脱げちゃいますよ
極低速走行:時速5km以下つまり停車寸前です
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この回答へのお礼

危険といわれればそうなのかもしれませんが、
今回は違反なのかどうか知りたかったんです。

有難うございました。

お礼日時:2008/06/17 17:41

道路交通法上は履物の規定は「運転の妨げになる靴」となっており、木製サンダルや厚底靴は違反になりますが、ただのサンダルであれば著しく運転を妨げる事にはならないので違反ではありません。



ただ、乗っていて転倒や接触や事故などでは危険性は靴よりは高いでしょう。

まぁ、こんな事を書くとこのコミュニティーの真面目な面々から叩かれると思いますが、足代わりの50ccスクーターでちょっとそこまでって時にわざわざ靴なんて履かなくても・・・サンダルで充分。
軽装は本当は怪我を大きくさせるのでアレですけど、原付にそんな気張った服装して出かける人なんて滅多に居ませんから。

事故の怪我は自己責任って事で。
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この回答へのお礼

>「運転の妨げになる靴」
個人の感覚で取り締まりに違いの出そうな
規定なんですね。

今まで、バックストラップの付いているサンダル
または、靴以外は違反だと思っていたので
ちゃんと規定を知ることができてよかったです。
有難うございました。

お礼日時:2008/06/17 17:38

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