

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
(5)から建物は木造ではなさそうですね。
新耐震と旧耐震では柱のフープ筋(地面に水平に巻く鉄筋)の本数が極端に異なりますので、配筋がわかる構造図面もあるのなら素人でもある程度判断できると思います。
旧耐震規準では柱の主筋(柱の長さ方向に伸びている太い鉄筋)が曲がらないように拘束する程度でしたので、フープ筋の間隔が30センチぐらいです。
新耐震だとせん断破壊という破壊を防ぐためにフープ筋が有効であることがわかっていますので、その間隔は10センチぐらいになっています。
基準が変わったことで大きく構造材が変化したポイントです。
でも、図面があれば設計者が誰だかわかるので、設計者に確認してみたら一番いいのではないでしょうか?
もっとも確認済み証がないというのが紛失したのではなく、元から空もらっていない場合は、図面通りにできていない可能性もありますが。
No.3
- 回答日時:
どちらにしろ、現在の1995年の改正以前ですので、現在の基準には合っていません。
確認済書が無いのであれば最悪、旧旧耐震設計も満足にクリアしていない恐れも有ります。又、一般的に耐震基準が上がるときに旧規準でいけるのに新基準で建物を造る不動産屋はおそらく無いと思って良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
正確に言うと新耐震は昭和56年6月1日からなので、着工(S56/5/25)は確認申請が下りてから行いますので、改正前に確認申請が行われています。
申請時の法律は旧耐震規準です。そのため、その基準を満足しれいれば確認申請がおります。
ただし、構造が強化されるためコストが上昇するためにかけこみで旧耐震をした物件も相当あったようですが、逆に法改正を先取りして、新耐震基準で設計した物件も多くあります。
多分そのような物件と思われます。
つまり確認申請上は旧耐震基準で行われていますので、法律上は旧耐震の扱いですが、実情は新耐震ということになるものだと推定されます。
もし売買で適合証明の有無が問題になっているのなら、法律上適合証明をもらわないといけない物件です。おそらく適合という結果が出ますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/25 13:26
回答ありがとうございます。
実情が新耐震であれば、地震には強い建物という事ですよね?
なるべく、そう有る事を願ってます。
ありがとうございました
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