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錯誤登記時の不動産取得税について・
21年12月に中古の土地付き住宅を購入しました。
この時私1人の名義にしたのですが、妻も2分の1を支出している為、後から2分の1共有名義にするには錯誤登記をすれば良いらしいのですが、
?この場合不動産取得税は2回請求されてしまうのでしょうか。
まだ取得税の請求は来ていません3月中ごろではと不動産屋さんは言っていました。

?不動産売買契約書が私1人の契約になっていますので、錯誤登記をする時には契約書から「2分の1共有」という事で作り直さないと2回請求されてしまうのでしょうか。

以上よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>この場合不動産取得税は2回請求されてしまうのでしょうか



型式ではなく実質で判断されます。錯誤に至った事由がキチンと説明できれば二重に課税されることはありません。

>不動産売買契約書が私1人の契約になっていますので

これで問題になるには不動産取得税ではなく贈与税ですが、これも錯誤の登記をして、真正な持ち主の持分登記に変更してあるならば問題になりません。

なお、蛇足ですが法務局はどんな内容の登記にせよその登記申請に必要な書類がキチンと備わっていればそのとおりに登記をする場所です。
実質的な内容の吟味や登記内容の保証などは一切しません。
単に記録を行うだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり原因が説明出来れば2回課税されないみたいです。

お礼日時:2010/01/08 19:23

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