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親名義の土地に住宅を建てる場合もし登記しなかったら何か不利なことはありますでしょうか?また、特例は1年以内の登記とされていますが、役所が1年以内に登記をすすめている意図はどういうところにあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

保存登記は義務ではないから登記する必要はありません。

やりたければやればよいというものです。
(所有権の主張がやりにくいとか、場合によって第三者に対抗できないなどの話があるだけです)

ただ表示登記はそもそも法律で定められた義務ですからやらなければなりません(違反は10万以下の過料)。更に言うと職権により所有者でなくても登記することが出来ます。
一年以内を奨励しているのではなく、義務となる登記をしていない人には特例もないというだけです。
ちなみに登記は一ヶ月以内にすることとされています。

表示登記を義務としている法律の目的に遡ると、家屋というのは社会的なインフラであるという見方が出来、国としてはそれを管理・保護する仕組みを設けるために表示登記を義務化しています。

税制面では住宅用地の特例とか専用住宅での固定資産税軽減などがあり、また借地借家法でも簡単に建物が取り壊されないように建物を保護する仕組みになっていたり、民法などでも法定地上権などの権利を設けたりしています。

固定資産税について言うと登記がなされなくても実態で課税する仕組みになっているので、いずれは判明して課税されます。

では。
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