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未登記であると思われる家屋を相続しようと思うのですが、家屋については役所で家屋相続申告書をもらいました。これを提出すれば登記がされてなくても家屋の所有者は自分へ変更されたという事で、今後の固定資産税は自分の所に納付書がくると思うのですが、未登記であると思われる土地の所有者の変更はどうなるのでしょうか?法務局で確認して、未登記なら登記すべきなのでしょうか。それともまた役所で何か書類があって特に登記は必要ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

土地や建物は、登記所(法務局)で登記する必要があります。


その他には、各市町村の税務課では固定資産税を誰に課すかのための台帳があります。
登記所で登記をしますと、市町村に通知されるようになっています。
ご質問の、家屋を相続しようということであれば、登記所の建物登記簿の名義を貴方に移転する必要があります。
市町村の税務課の名義を代えても、それは税金を払う名義人を代えたに過ぎません。自分でもできないことはありませんが、お近くの司法書士が代理申請します。一概に言えませんが、相続の調査などで面倒なことがあります。
敷地の土地については、固定資産税の通知がないようでしたら、未登記(法務局)である可能性があります。未登記の土地は、以外と多くあります。この機会に調査されて、確実に貴方の名義にしておく必要があります。土地が未登記であるときには、測量をして、図面を作成し土地表題登記が必要です。これは、専門家の土地家屋調査士がお近くにいるとおもいます(測量士ではありません)。
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>未登記であると思われる家屋


未登記の状態とは表示登記済みだが所有権保存登記が未登記ということでしょうか?

基本的に、所有権保存登記が行われていないと相続による所有権変更登記が行えません。
まず管轄の法務局にて、土地と家屋の登記簿謄本を取得して登記の状態確認が必要とおもいます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>未登記の状態とは表示登記済みだが所有権保存登記が未登記ということでしょうか?

その事も含めてどういう状態かわからないので早めに法務局で確認してみたいと思います。

お礼日時:2007/11/06 17:01

>未登記であると思われる土地の所有者の変更



土地に未登記は存在しません。
法務局に相続登記が必要です。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
土地に未登記はないんですね。
家屋の確認も含めて法務局へ行ってみます。

お礼日時:2007/11/06 16:55

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