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先日実家の固定資産税を確認したところ、(仮に100番地とします)
(住宅用地)100-1・・・70㎡
(住宅用地)100-2・・・300㎡
となっており、今までただの100番地だと思っていたのに2つに別れていたので、いったいどこの部分の土地を指しているのか疑問に思い、法務局で確認したところ、100-2が今の実家の土地部分で、100-1がお隣(Aさん)の畑であることが分かりました。
登記されたのは明治時代なのですが、図面で見るとAさんの畑はかなり広く、畑の半分が父親名義の100-1番地となっています。しかも自宅より大きい面積なのでざっと見ても300~400㎡はあり
固定資産税で表記されている70㎡ではありません。
祖父の代からずっと隣はAさんの畑だと思っていたところうちのものだったことに驚きですが
登記された面積と固定資産税の表記面積が違うのもよくわかりません。
明治時代から隣の畑を住宅用地としてうちが税金を払っていたこともおかしな話です。
ずっと気づかなかった両親も落ち度はありますが
このような場合、どこでどういう手続きをしたらよいものなのでしょうか?
法務局では「登記はこのようにされている」というだけで埒が明きません。
詳しい方教えていただけないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
100-1、100-2は「地番」でしょう。
法務局でこの地番(100-1、100-2)で申請しますと登記簿を
印刷(有料)してもらい入手します。
なお、登記簿には土地と建物の2つありますので両方印刷してもらいます。
次にこの登記簿の「権利者名」を確認します。
「権利者名」が曾祖父名であれば、お隣りに購入してもらうか貸すことを
折衝すると良いでしょう。
過去に権利者が購入している場合は、その時期が記録されています。
場合により過去にお隣りが購入されており、権利の移転登記していなかった
と言うことも考えられます。
お隣が購入されたとしたら当時の領収書を探してもらいます。
あれば、権利の移転登記をしてもらいます。
いろいろな状況がありますので、どのようになっているのかを良く調べて
から、お隣りと折衝することになると思います。
詳しいことは、有料になりますが、お住まいの近くの「司法書士事務所」を
探して状況を説明し相談すると良いでしょう。
回答ありがとうございます。
登記簿は印刷してもらいました。100-1 100-2とも権利者は父です。
祖父の名義だったものを他の田畑とまとめて相続し、名義変更していたようです。
登記されている土地面積と固定資産税の表記面積が全く違うのも疑問なんですが…
祖父が隣に土地を売った話はなく、むしろ隣を買いたいとAさんに話して断られた経緯もあり、Aさんは完全に自分の土地だと思い込んでいると思います。
固定資産税を送付する役所の税務課も関係あるかと思いましたがやはり司法書士さんですか。ありがとうございました。検討してみます。
No.3
- 回答日時:
>登記簿は印刷してもらいました。
100-1 100-2とも権利者は父です。>祖父の名義だったものを他の田畑とまとめて相続し、名義変更していたようです。
自治体の固定資産税課で、登記簿と固定資産税台帳を、確認してもらおましょう。
今では法務局の情報が、自治体へ流れているはずで、アンマッチとなった原因が、過去のヒューマンエラーの可能性もあります。
回答ありがとうございます。
固定資産税課で確認してみようと思います。
自分でも色々調べてみたのですが、明治の頃の土地測量は、多く申告すると課税も多くなるので少なく申告し、実測と申告測が違った場合が間々あったということもわかりました。しかし申告面積が実測の3分の1とは違いすぎるのでこの点も確認してみたいと思います。
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