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また、食品「うなぎ」偽装問題が発覚しましたが、今回はなぜ逮捕されないのでしょうか。農水省の課長は大変悪質だからJAS法に基づき厳重注意指導を行ったと記者会見していましたが、消費者を騙し不当な利益を得たのですから、詐欺罪や所得税法やなんらかの法で罰することはできないのでしょうか。このまま「ごめんなさい」で許されるのであれば、同様の事件が今後も行われると思います。ミートホープ社の事件では逮捕者がでましたね。どう違うのでしょうか。お教えください。

A 回答 (4件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%9C%B0% …

産地を偽装した場合は不正競争防止法違反が適用され逮捕されます。
今回のうなぎ偽装、飛騨牛を偽装はいずれもこれに該当するので、
事実であれば逮捕・起訴されます。
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この回答へのお礼

本日の新聞に警察が詐欺や不正競争防止法違反で強制捜査に乗り出す方針であると載っておりました。もう少し質問を遅くしたら良かったのかと反省しております。迅速なご回答いただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 21:10

農水省には逮捕権が無いために、


[農水省として「逮捕する」と言えない]からでしょう。
農水省として現段階で出来る最高の罰則が[厳重注意指導]だったのだと思います。

今後、No.1さんが指摘とおり不正競争防止法や、質問者さんのご指摘とおり、架空取引による脱税等で摘発されると思います。
ただ、逮捕は状況を検察が把握してからになるので時間が掛かります。
(ミートホープ社の事件でも、発覚から逮捕まで四ヶ月掛かっています。)

なお過去の例からいって、詐欺罪は採用されない可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

本日の新聞に警察が詐欺や不正競争防止法違反で強制捜査に乗り出す方針であると載っておりました。もう少し質問を遅くしたら良かったのかと反省しております。迅速なご回答いただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 21:11

いやいや証拠が固まってから逮捕されますよ


まだ始まったばかりですよ
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この回答へのお礼

本日の新聞に警察が詐欺や不正競争防止法違反で強制捜査に乗り出す方針であると載っておりました。もう少し質問を遅くしたら良かったのかと反省しております。迅速なご回答いただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 21:11

「逮捕」するためには、犯罪行為の事実の他に


  証拠湮滅の虞がある
  定まった住居がない
  逃亡の虞がある
の何れかに該当する必要があるので、証拠が固まりすぎても逮捕できなかったりします。

証拠収集が完了し事実も全部認められたら、「逮捕しようにも要件が揃わない」ことになります。

会社社長になると、まず自宅(定まった住居)があるし、一般に社会的地位があると認知されているので、逃亡の虞も認めがたい。
後は証拠湮滅ですが、「グズグズ言い訳に終始」だと「証拠湮滅の虞有り」となりますが、「素直に事実を認めている」と「証拠湮滅の可能性がないんじゃないの」と裁判官に判断されたら逮捕状が出ないでしょう。

>どう違うのでしょうか。
発覚後の「戦術の違い」です。
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この回答へのお礼

本日の新聞に警察が詐欺や不正競争防止法違反で強制捜査に乗り出す方針であると載っておりました。もう少し質問を遅くしたら良かったのかと反省しております。迅速なご回答いただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 21:12

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