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どの法令であるかはわかりませんが、
幹線の過電流遮断器は省略できるようになっています。

例:8m以下であれば遮断器の定格の35% 等

しかし許容電流は100%を超えていないと火災の原因になってしまうのでは...と思うのです。

どういう意図で100%以下でよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

出所は以下です。



(1)電技第170条:低圧屋内配線の施設
(2)内線規程1360節10:低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設

これによりますと例として以下です。
分岐幹線の電線の長さが8m以下と限定されているので、この部分で短絡事故を生じる機会が少なく、かつ、万一短絡事故が生じた場合でも電線の許容電流が幹線の電線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上あれば、この過電流遮断器で一応保護しうる。つまり電線に著しい変化を生じさせるような温度上昇はないということです。
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この回答へのお礼

距離が限られてれば100%でなくてもよいのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/24 07:54

法令の意図を考えても意味がないと思いますが、


上位遮断器の配線を全て遮断器1次まで同じ太さにすると分電盤等の分岐バー・分岐配線も同じ太さとなります。
家庭用でも不具合(遮断器1次に線が入らない)が発生しますが、工場等大容量となると不可能となります。
よってこの法律があると思っています、55%を超えると長さ制限なし等細かい数字は、法令なのでわかりませんが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/24 07:53

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