1つだけ過去を変えられるとしたら?

 うちはペット禁止アパートです。一階に住んでいます。大家さんは向かいに住んでいます。

 最近、近所の飼い猫がうちに来るようになりました。
 といっても、5分くらいですぐに帰ります。
 一階なので、窓を開けていたら入ってくるようになり、時々来るようになりました。

 といっても、飼っているわけではありません。
 滞在時間も短いので、部屋を傷つけていることもありません。

 これは法的にどうなるのでしょうか? 

(猫・動物嫌いの感情に流された回答はお断りいたします。あくまでも法的にどうか、または同じような経験談のみの回答をお願いいたします。よろしくお願いいたします)

A 回答 (8件)

3です。



4の方の、相談すれば違反にならない、というのを自分は聞いたことがないのですが・・自分の不勉強であれば申し訳ありません。

ちなみに、賃貸借契約は、契約ですから大家さん、店子さんどちらが偉いってもんでもありません。賃貸人から契約解除したいときには正当事由がなければ出来ません(借地借家法に規定があります)

猫が勝手にあがってくるのを看過していたことが、契約解除の正当事由になるかどうかは微妙です。

とりあえず4さんの言うように大家さんに立ち話程度ででも

「最近近所の飼い猫がうちにちょっとあがるんですよ~」
と言ってみたらどうでしょうか?
その時の大家さんの反応を要チェックだと思います^^
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この回答へのお礼

burua0323さん、

 もしかしたら私が解釈を間違えたのかもしれません。

 日本はなぜだか店子の立場が弱いように見えます。具体的に法律がどうなっているのかは知りませんが、割と簡単に大家さんは店子に強制退去を申し立てられるような気がして、ビクビクしながら生活しています。海外だと、店子の権利は割と強いのですけど・・・(路頭に迷ってホームレスになる→寒さで死ぬ、を回避するため)

 実は大家さんとはほとんど話をしたことがないのですが、機会をみて話してみようと思います。

 網戸をカリカリして「開けろ~」と言ってくる時もあるので、網戸がぼろぼろになってしまうのを防ぐために網戸を開ける→入ってくる、ということもあります。

お礼日時:2008/07/02 14:17

>一階なので、窓を開けていたら入ってくるようになり、時々来るようになりました。


>といっても、飼っているわけではありません。
>滞在時間も短いので、部屋を傷つけていることもありません。

今後、部屋を傷つけた場合、質問者さんが部屋を退去する時に問題が起こることもあります。

知人の敷金返還の内容がこの事例でした。

大家さん側は部屋の柱下側にある(猫による)引っかき傷の原状回復?を含めて高額な請求をしていました。
元居住していた側は、近所の猫が来るのでたまに僅かな時間だけかまったりしていた。
また換気用に開けていた隙間から、知らない間に部屋に入っていた事もあったので、勝手に入ってきた中で傷をつけた事は自分は関知しないので払う意思はない。

という言い分でした。簡易裁判?で裁判所に通ったりしていました。
直接の回答でなく申し訳ありません、でもこういう事もありますよ。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 退去時はなんだかんだと文句をつけては敷金は返さない・賠償金を請求、ということがあるようですね。本当は違法だそうですけど、それがまかり通っているのが現状ですよね。
 これを考慮して対策を考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 12:26

No.2です。



やはり、何らかの「猫避け対策」をすべきではないかな、と思います。

>網戸をカリカリして「開けろ~」と言ってくる時もあるので~

飼い猫なので、家に上がり込むこと自体に抵抗がないからですよね。
ただ、最初に追い払う行動をしていれば、
その後「室内に入ってくる」ということはなかったハズですし。

「猫が庭を通ること」自体は許されるかも知れませんが、
だからといって「家に上げて良い」ということにはならないですよね?
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この回答へのお礼

 再度ご回答をありがとうございます。

>「猫が庭を通ること」自体は許されるかも知れませんが、
だからといって「家に上げて良い」ということにはならないですよね?

 そういったことの、「法的根拠」を伺いたく、質問させていただきました。「なぜ家に上げて良いことにならないのか」という法的根拠はあるのでしょうか? なければ、「ただそう思うから」という、感情に流されただけの論となりますので・・・。

お礼日時:2008/07/03 13:37

No4です。


『相談したと言う事は規約に違反してないことになり』というのは『窓を開けたいけど猫が入ってくるから困っている。APはペット禁止なのでどうしたらいいでしょう?』などと大家さんに相談すればgoogoonekoさんが故意に猫を部屋の中に入れている訳では無いという事になるからです。
規約ではAPでペットを飼うことが禁止なのですよね。
野良猫や知らない家の猫が来るのは予測できない事故みたいなものではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 再度ご回答をありがとうございます。読み違え、失礼いたしました。

 確かに、猫が入ってくるのはわたしの意図しないことです。わたしが猫好きなのもたまたまです。

 今度大家さんにお話をしてみる際には、私自身が意図して呼び寄せたわけではないことを強調したいと思います。これは本当のことですし。

 回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 13:34

大家さんが向かいに住んでいるのなら『窓を開けたいけど猫が入ってくるから困っている。

APはペット禁止なのでどうしたらいいでしょう?』とワザと相談してみてはいかがでしょう?
相談したと言う事は規約に違反してないことになり、もしかしたら『仕方ない』ということで、その猫が勝手に部屋に入り込むのは大家さん公認になるかもしれませんよ。
まぁ確立は低いですけどね。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 
 相談をしたら、規約に反していないことになるのですか? それはとても有効な情報です!ありがとうございます。例え確率が低くても、試してみたいです。
 猫はたった数分入ってくるだけなのでわざわざ出向いてまで話しをすることなのか、という迷いもありますが、折をみて相談してみたいと思います。

お礼日時:2008/07/02 13:18

ただの宅建持ってる法学部生なのでそこまで詳しく解説はできませんが、契約違反で賃貸を解除するのはよっぽどのことがない限りされないと思います。


勿論大家さんがうるさい方で文句を毎日のように言われるのに無視して猫を家に上げ続けていれば問題になると思いますが、今の状態では特に問題ないと思いますよ。
「猫飼ってるの!?」と大家さんに注意されたらきちんと説明すればいいと思います。

(ちなみに俺は猫飼ってて猫好きなのでその猫を可愛がって欲しいです笑)
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 なるほど、まず「どんなことがあったら強制退去を迫られるか」という条件を勉強した方がよさそうですね。
 しかし、今の状態なら普通は大丈夫、ということなのでちょっと安心しました。
 

お礼日時:2008/07/02 13:15

契約違反を指摘されても仕方ないかもしれないですね。



「ペット禁止」と契約で謳っている以上、
「飼っている」と疑われるような行為は避けた方が良いと思いますよ。
>窓を開けていたら~

--とのことなので、窓を開けない(網戸などで入れないようにする)べきではないかと。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 実際は飼っていないし、通ってくる猫には首輪もあって本当の飼い主さんの電話番号等が記されています。しかし、「飼っている」と疑われてしまうような行為は、確かに大家さんの「心情的に」は、あまり良くないかもしれませんよね。

 他の回答も待ちつつ、対策を検討してみます。

お礼日時:2008/07/02 13:12

飼い主がわかってるなら、飼い主に放し飼いしないよう求めては?


応じなければ保険所などへ通報。

下記ページは参考までに。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/000000 …
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 わたしとしては、うちの庭の一角が猫のトイレになっていても(猫は複数と思われる)不快に思わないんです。越してきたときから庭の一角は猫のトイレでした。

お礼日時:2008/07/02 13:10

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