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下請け会社の任意団体の事務局を担当していますが、この度会則の見直しを行うこととなり、団体組織の役員の三役というのが問題になりました。当団体の役員として、会長、副会長、会計幹事、会計監査、幹事といますが、会長、副会長は三役に入るのはわかりますが、あと一つは会計幹事になるのか、会計監査になるのかがわからりません。色々と事例をみますと、会計幹事ではないかと思うのですが、はっきりした根拠となりうるものがなく、役員の方への説明に苦慮しています。資料があればご紹介下さい。

A 回答 (1件)

三役という定義について特にどこかで見たわけではありませんが、通常業務執行する上での核となる最小の組織ということになりましょうか。

「三」にたいした意味はないと思いますが、会長副会長はどこでも含まれていますよね。あとしいてあげるなら幹事の中で束ね役になる人がいればその人がなるのではないでしょうか。監査役はあくまでも見守る立場にあり、業務執行はできませんので当然外れますよね。会計は業務に直接携わらないものの業務をする上で予算等勘案しなければならないため会議等に参加して意見を言わなくてはなりません。よって幹事の人の中に束ね役(総務)がなければ会計幹事が含まれてもいいと思いますが、いる場合には会計幹事を含まないでオブザーバーとするか実質四役として会務執行するかだと思います。(根拠なくってごめんなさい。)
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この回答へのお礼

早速ご回答頂き、有難うございます。業務執行という観点からみるとそういうことになりますね、大変参考になりました。その線で協議してみます。

お礼日時:2008/07/10 19:18

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