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会社において、代表と代表取締役の違いを教えて下さい

A 回答 (4件)

取締役を設けるのは株式会社であり、そのうち取締役会を設置する会社では業務の執行に代表取締役があたります。

株式会社でなければ、会社の代表ではあっても代表取締役とは称せられません。
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少なくとも株式会社においては、「代表取締役」はごく一般的ながら、「代表」と言う肩書きは紛らわしいので、用いられることはないと思いますが?



まず取締役は、会社法が株式会社に設置を義務付けている機関(役職)であって。
更に取締役会を設置している株式会社には、代表取締役の選定も義務化されています。

すなわち、代表取締役と言う名称であれば、「取締役会を設置している株式会社(又は有限会社)の、代表権を有す取締役」を意味します。

一方、「代表」と言うのは一般語に過ぎず、どんな種類の会社かも判りませんし。
個人事業主などでも、屋号とかで運営している場合も多く、「その組織の代表である」と言う意味で「代表」と言う名称を用いている可能性もあるので、そもそも会社であるかさえ判断できません。

判りやすく言えば、個人商店の「店主」などが、「〇〇商店 代表 〇〇〇〇」みたいな名乗り方をするのも任意だし。
政党などでも、党首を「代表」と呼称している政党もあるほか、NPO法人などでも「代表」を用いる場合も多いかな?

逆に、株式会社の社長などが、紛らわしい「代表」などと名乗ることも、まずありませんよ。

簡単に言ってしまえば、「代表取締役」と名乗る場合、株式会社の社長や会長とか、専務などの役付役員以上であると判断できます。
しかし「代表」と名乗る場合、「それだけでは、ほぼ正体は判らない」と言う感じです
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代表取締役は代表権(会社としての法律行為などが出来る)を持つ取締役。


代表は会社法などに規定がありません。
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代表は雇われ社長など。


取り締まりは役員、役員が社長になれば代表取締役。
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