![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
退職したい日の2週間前に会社に届くように退職届を「内容証明郵便」で会社に送りつけてやって下さい。
内容証明で送れば送った内容は客観的に保持され送った証明が得られますので、後から受け取っていない。などと会社から言い逃れされる事はありません。
これで会社が退職に対して同意不同意に関係無く退職ができます。
いくら退職に不同意したとしても正社員雇用(期間の定めの無い雇用契約)であれば退職が可能です。
退職手続きをしなかったり離職票を渡さない場合はお近くの労働基準監督署に内容証明を持参して相談しに行って下さい。
No.4
- 回答日時:
No.3のfukuchan01です。
もちろん会社の規模などには関係無く、全くその通りです。
次の担当者を見つけることは社長の当然の務めであって、質問者様は法律に基づいてきちんと二週間前には申し出ているわけですから。それも2ヶ月も前に申し出ているわけで、その社長さんに対して充分礼儀も仁義も尽くしていますよ。そんなに猶予があるというのに次の人間を見つけられなくて「辞められたら自分が困るからだめだ」などと我儘を言っているような人間は、社長を名乗る資格などありません。
そこまで小さい会社でしかもそんな社長だと、内容証明郵便が届いたりしたら切れて怒り出すかもしれまんせんが、逆にそこまでやれば質問者様の覚悟も伝わるのではないかと思います。そこまでやった上で社長にこう言ってはどうでしょうか。
「自分としては法律上どうのこうのとまで言うつもりはなかったが、法的には2週間前までに申し出れば良いことになっているところを今回は2ヶ月も前に申し出ている。にもかかわらずさらに無理やり引き延ばそうとされているので、退職を自分がいつ申し出たのかを明確にしておくために不本意だったが内容証明郵便をお送りした。9月末には必ず退職したいという自分の強い意思と覚悟を知ってもらいたかった。ここまでやっても理解してもらえないのならば、さらに不本意だが労働基準監督署に相談に行かざるを得ない。自分としては最後に社長とそのようなことになるのは非常に悲しいのでそんなことはしたくない。できればそうなる前にこの事態(無理強いしていたら面倒なことになって社長自身が困る状況になりつつあること)を理解して欲しい。」
冷静に話し合えば、いくら馬鹿な社長でも少しは理解するのではないかと思います。そして、あまりに理不尽な要求がまだ続くようでしたら早くこの話を労働基準監督署に持ち込むことです。
頑張って下さい!
2度にわたって本当にありがとうございます。
本当に勇気づけられました。
セリフもこじれそうになったら使わせていただきます。
がんばります。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「期間の定めがある労働契約(年俸制、完全月給制)」の場合は違いますが、通常の場合は大半が「期間の定めが無い労働契約(普通の時給制/日給制/月給制)」ですのでその場合は退職した日の2週間前までに申し出れば法律上は何ら問題無く退職できます。
リンクにも張っておきましたが、裁判での判例がありますので労働者側が一方的に退職届を出しただけで2週間後には労働契約は解除された(退職が成立した)ことになります。
後日、いつ退職を会社に申し出たのか証明できるようにちゃんと日付を入れて退職届を書き、そのコピーを取っておいて、労働基準監督署に届け出るような事態になった場合の証拠にしておいた方が良いでしょう。
日付を証明する最も確実な方法は、内容証明郵便で会社の人事担当宛に送りつけておく、というのが良いのですが、普通そこまでする人はいないですからそこまですると会社側とさらに険悪なムードになると思います。ただ、法律で定められている2週間という猶予期間をこちらがきちんと守って退職の届け出をしても、その会社では過去の例を見ていると無理やりでも辞めさせない、ということであれば、そこまでしておいても構わないと思います。
内容証明郵便で出しておく、というのは、そういう会社だと後日「そんなものは受け取っていない」とか「その日付はウソだ」などと労働基準監督署に虚偽の供述をする可能性があるからです。その場合、法的に明確な証拠を出すには内容証明郵便が最も手軽で簡単だからです。
退職届を出し、2週間経過したらあとは出社しなければ良いだけです。それでごちゃごちゃ言われたら労働基準監督署に行って下さい。
ただし、そのような退職の仕方になった場合は会社との関係は冷え切ってしまいますので、転職活動中に応募した会社の人事担当者が以前の会社へ問い合わせをした場合には何を言われるか判りません。まともな会社ならば「自己都合退職です」としか言わないものですが(辞め方は法律上何の問題もありませんので)、まともでない会社は質問者様についてネガティブな発言をすることも十分考えられます。
それを事前に想定して、転職活動の際にはそれとなく「前の会社では辞める時にこういうひどいことがあった」と、きちんと正当な手続きを踏んで退職したということを伝えた方が良いかもしれません。
ただ前の会社のことをあまり悪く言い過ぎると、転職しようとしている会社に「この人を入社させて大丈夫か?」と思われてしまいますから、その辺の加減は気をつけて下さい。あくまで質問者様はまともに対応したのに前の会社側がおかしな対応をした、ということが判ってもらえるようにしなければマイナスの印象になってしまうでしょう。
頑張って下さい。
しかし本当にこういう訳の判らない会社が多いですね。。。
参考URL:http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/taisyo …
この回答への補足
たくさん教えてくださってありがとうございます。
しかしいま勤めている会社は個人の会社なので人事部どころか常勤は自分だけでパートのかたがもう一人いるだけなのです。そういう場合は内容証明郵便を社長宛に送るしかないですよね?
それと求人を出しても自分が辞めるまでに見つからなかった場合残ってくれといわれそうです。
どんな理由にせよfukuchan01さんが教えてくれたようにすれば辞められるのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- アルバイト・パート アルバイト1ヶ月で退職 2 2022/06/01 20:22
- 退職・失業・リストラ 中々辞めさせてもらえない場合 2 2022/06/05 15:24
- 会社・職場 一方的に辞める人 15 2022/12/09 14:11
- 就職・退職 教えてください 4月から入社した者です 課長と部長に「親が病気で家業を継ぐ」という理由で辞めたいと面 3 2022/08/04 16:23
- 新卒・第二新卒 仕事を辞めるか辞めないかについてです。 私は今年から4月から新卒としてカフェで働いて いました。接客 6 2022/05/29 13:24
- 就職・退職 教えてください 3 2022/08/04 14:11
- 退職・失業・リストラ 休職からの退職について。 辞め方に悩んでいます。 ・6/20より休職中(神経性胃炎、ストレス) ・診 1 2022/06/30 20:42
- 退職・失業・リストラ 教えてください 7 2022/08/05 07:50
- 就職・退職 会社を辞めたい美容師(アシスタント)です。 9月の末に10月いっぱいで退社させて頂きたいと店長に言い 5 2022/10/10 10:57
- 会社・職場 アルバイトを今月で辞めたいです 13 2023/08/03 20:48
関連するカテゴリからQ&Aを探す
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
郵便局の期間雇用社員です。3月...
-
退職時の菓子折り
-
退職日が近くなると、 もう二度...
-
職務経歴で以前勤務していた会...
-
12月末退職 1月始め入社
-
退職前の社内行事参加すべきか
-
退職後の住所記入は絶対ですか??
-
嘘の退社
-
退職日はバレるものでしょうか?
-
明日で今の会社での仕事が最後...
-
退職した会社が誓約書を書けと...
-
退職したにも関わらず、出社し...
-
試用期間ギリギリ過ぎてるんで...
-
退職日前に入籍&転居したら?
-
退職時の制服返却について
-
3ヶ月後の退職までもちません...
-
退職願を受け取ってもらえない場合
-
二週間以内の退職は可能ですか?
-
会社に勤怠状況の証明を発行さ...
-
自主退社と会社都合退社について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
3ヶ月後の退職までもちません...
-
退職後の住所記入は絶対ですか??
-
郵便局の期間雇用社員です。3月...
-
退職予定あと3日で、終わらない...
-
職務経歴で以前勤務していた会...
-
退職日が近くなると、 もう二度...
-
制服貸与と保証金
-
退職する意向を伝えた次の日か...
-
退職日前に入籍&転居したら?
-
嘘の退社
-
入社して2日めで腰痛になり一...
-
明日で今の会社での仕事が最後...
-
退職したにも関わらず、出社し...
-
会社で大きなミスをして転職を...
-
4ヶ月前に退職を願い出ました...
-
退職日はバレるものでしょうか?
-
退職前の社内行事参加すべきか
-
【深刻!】会社の出戻りを考え...
-
体調不良で休んでいます。この...
-
退職した会社が誓約書を書けと...
おすすめ情報