天使と悪魔選手権

鬱で、会社に通うのが非常に厳しい状態です。そのため病気療養としてしばらくの間休職の上、場合によっては退職しようと考えています。(退職は、職務内容が希望に沿ったものではないためです。鬱の原因のひとつでもあると考えています。)

この場合について二つ疑問あります。
(1) 休職期間中に傷病手当給付を受けることが出来るでしょうか?
(2) 療養が終わった後、復職せずに退職した場合ですぐに就職できなかった場合、失業保険を給付してもらうことが出来るでしょうか?

どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちわ。



まずお体の具合は大丈夫ですか?
あまり無理せずにお大事になさってくださいね。
私は会社で労務関係を担当しておりますので、その中でわかる範囲で回答させて頂きます。

まず大前提として、
・会社側が社会保険に加入していること。
・病院の方で就業不可能と言う診断書を出してもらえる状態であること。
・社会保険加入から1年以上経過してること
・雇用保険加入から1年以上経過していること(休職期間を除いて1年以上経過していることが条件、不透明なら確認する事をお勧めします)
↑これは大丈夫ですね?
全部クリアしているものとして回答します。

・休職を会社側が了承してくれた場合。
>(1) 休職期間中に傷病手当給付を受けることが出来るでしょうか?
↑受けられます。同じ病気で最長1年6ヶ月まで傷病手当給付は受ける事が出来ます。
>(2) 療養が終わった後、復職せずに退職した場合ですぐに就職できなかった場合、失業保険を給付してもらうことが出来るでしょうか?
↑給付してもらえます。

・休職を会社側が了承してくれない場合。暗に退職を勧められた場合。
>(1) 休職期間中に傷病手当給付を受けることが出来るでしょうか?
↑絶対に会社在職中に傷病手当給付を一回もしくは二回、必ず請求して下さい。『その病気で就業不可能なので傷病手当給付を請求します』と言う名目で請求・受給できるものですから、医者と会社の証明がないと駄目なんですね。退職する前に一回でも就業不可能な状態であるから休職している状態であると会社が証明して請求していないと、退職してしまった後では就業不可能だったと認められず傷病手当給付を受けることは出来ません。逆に一回でも会社在職中に休職して請求を出せば、退職後も同じ病気であれば引き続き1年6ヶ月迄は個人で請求しても傷病手当金は受給できます。退職時に就業不可能であったと認められなければ退職後にどうやっても傷病手当金は受給できませんから気をつけてください。
>(2) 療養が終わった後、復職せずに退職した場合ですぐに就職できなかった場合、失業保険を給付してもらうことが出来るでしょうか?
↑療養が終わる前に退職しても上記に述べた通り、1年6ヶ月迄は傷病手当金が受けれます。ただし傷病手当金と失業保険は重複してもらえませんので、退職後でも療養が終わり次第、失業保険の手続きをすれば失業保険の給付を受ける事は可能になります。

あくまでも、最初に書いた条件がクリアされてなければ話は変わってきますので注意して下さいね。

お体お大事にして下さいね。
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この回答へのお礼

大前提としての部分はクリアしていると思います。
会社が社会保険に加入しているか、適正に保険料を支払っているかだけは確認できていませんが、給料天引きで保険料を取られているので、入っているのだとおもいます。(過去、現在も休職した職員は数名知っていますし、復帰している人がかなり居ますので、入ってないということはないでしょう)

>・休職を会社側が了承してくれない場合。暗に退職を勧められた場合。
>>(1) 休職期間中に傷病手当給付を受けることが出来るでしょうか?
>↑絶対に会社在職中に傷病手当給付を一回もしくは二回、必ず請求して下さい。

暗に退職を勧められた場合でも、傷病手当給付を受けるための期間の無給休暇(4日以上)を含めて、傷病手当給付を申請した上で退職すれば良いということですよね。

退職を勧められるというのをまったく考えていませんでしたが、その場合は受け入れる・受け入れないという点も含めて考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/22 20:02

1)休職期間中=在職中なので、失業保険の対象にはなりません。


 しかし、医師の診断書と手続きで、傷病手当が受けられます。給与の7割程度だったと思います。
2)療養が終わったあとであれば、問題なく失業保険の給付が受けられますが、失業してから失業の申告までが長くなると、資格喪失となりますので、延長の手続きが必要です。


以前に同じ状況を経験しましたので、以下は、参考までに。

傷病手当は同じ病名では最大1年半給付を受けられます。
私は、半年休んで2ヶ月復職(1日3時間程度)の後、再度1年の休職、ぎりぎりいっぱい休職しても復職できなかったので、退職しました。

たしか、失業証明書には休職のことは書かれていなかったように思います。ただ、本来は「すぐに就職可能な人」が失業保険の給付が受けられる条件ですので、体調が戻るまでは、申請時正直に「今は就職できないので」と言って給付までの期間延長を申し出る必要があると思います。

しかし、私の場合は主治医や家族にストップをかけられても、自分は働けると信じ込んでいましたので、迷わず給付の手続きを行い、就職活動もしました。

結果、もちろん就職できるわけがなかったのですが。
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この回答へのお礼

同じ状況にいらっしゃった方からの回答ということで非常に参考になります。収入面が気になって、休職というところに考えが至っておらず、状況もなかなか改善しなかったのですが、前向きに検討してみることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/22 19:51

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