3年前に35年ローンでマンションを購入しました。
名義も支払いも夫になってます。
が、早くて8月中に離婚することになりました。
今まで私は専業主婦だったので収入は全くなかったのですが、9月から月に約30万程度の収入となると思います。
そして夫は逆に、8月いっぱいで退職するので9月以降収入がなくなります。
なので、名義も支払いも私に変更しようと思っています。(夫了承)
そこで
1)今年の私の年収は少ない状態なので、住宅ローン控除はほとんど受けられない状態となりますでしょうか。だとすると、住宅ローン控除を今までどおり受けるためには、私の収入が安定(1年くらい)するまで名義変更はしないでおいたほうが良いのでしょうか。
2)検索していたら、借り換えではなく債務の名義変更をしたら控除が受けられなくなったという方がいらっしゃいました。借り換えであれば受けられたのに...と。住宅ローン控除を引き続きうけるには、離婚して住宅も債務も譲渡されるという場合、今までローンを組んでいたところではなく、別の金融会社から借り換えしなければいけないう事になるのでしょうか。
3)離婚後の住宅ローンの借り換えは、手順としては私名義で別の金融会社に住宅ローンとして借入をし、それを夫名義で借りている銀行に全額返金する。。。という事になりますでしょうか。
そうだとすると、中古購入と同じ扱いになって住宅控除はうけられなくなるのではないでしょうか。
いろいろとすみません。
さまざまな質問を検索してみたのですが、同様の質問が見つからず質問させていただきました。
もし、同様の質問が既にありましたら申し訳ございません。
No.1
- 回答日時:
>9月から月に約30万程度の収入となると…
どんなお仕事か書かれていませんが、一般的なサラリーマンとして、年末までに 120万。
社会保険料控除などの「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
があることを考えれば、ほとんど税金は発生しませんよ。
>今年の私の年収は少ない状態なので、住宅ローン控除はほとんど受けられない…
住宅ローン控除は「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
です。
税金を払う必用のない人には関係ない話です。
>私の収入が安定(1年くらい)するまで名義変更はしないでおいたほうが…
何か主客転倒していますね。
住宅の登記とは、税金のためにするのではありません。
実際の所有者であることを証明するためです。
離婚後直ちに自分のものとするなら、登記変更もその際にしなければなりません。
>借り換えではなく債務の名義変更をしたら控除が受けられなくなったという方が…
建物の所有者とローンの支払者が違うことになったからでしょう。
>中古購入と同じ扱いになって住宅控除はうけられなくなるのではないでしょうか…
離婚後速やかにに登記名義を変更し、ローンも新たに組むなら、中古住宅の購入と考えられるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
今年の私の収入は少ないので私の税に対する控除はもちろんないのは承知してるのですが、旦那の収入は8月までありますので税は発生し控除対象にはなりますよね。。。でも私に名義変更しちゃうと旦那のしはらった税も控除対象にならないのかな。。。と思いました。
また、今後は私がずっと働きながら住宅ローンを支払っていくうえで、住宅控除を受けれる場合と受けられない場合があるのであれば、それを知っておかなければいけないと思いました。
支払いは私がしていき、名義もいずれは変更はしますが、離婚後直ちに自分のものにするか、離婚後もしばらくは共有していくかはこれからの話し合いの中で決めていくとは思います。
何をどのようにしていいのか全く頭が真っ白い状態で、今回このような質問をさせていただきました。
速やかなご丁寧な回答感謝しております。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一応下記を紹介しておきます。
ところでご主人は年末までそのお宅で居住されるんでしょうか?
あなたがお住まいになっているだけでは、同一生計で無くなる以上、ローンの名義や住まいの名義に関わらず、ご主人でのローン控除の適用は受けられなくなると思いますけれど。
財産分与により住宅を取得した場合
【回答要旨】
居住要件等その他の要件を満たしていれば、Aは住宅借入金等特別控除を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の対象となる既存住宅の取得の要件として、贈与によるもの及びその既存住宅を取得する時においてその取得をする者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする親族等からの既存住宅の取得は、この控除の対象にならないこととされています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第3項)。
照会の場合には、Aは前夫から財産分与により取得したものであり贈与による取得ではなく(したがって、前夫は譲渡所得の申告が必要となります。)、また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第3項
それから、債務の引継ぎであっても下記の借入金で期間要件を満たせば控除の対象借入金になります。
ちょっと難しいけど、頑張って読んでみて下さい。
租税特別措置法41条1項3号
◆独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
直ちにとはならないにしても、おそらく今年中には別々に暮らす事にはなると思います。
まだ、旦那の仕事や住まいが決まっていないのでなんとも言えないのですが。。。
でも別々に暮らせば旦那のローン控除はなくなるわけですね。
財産分与によるローン控除は…贈与じゃないからでき…る…?
これからローンは32年ほど残っているんですが…ってことは控除対象になるってこと…ですか…ね…
なかなか文を噛み砕いて理解することが難しいですね。。。
何度も読んできちんと理解しようと思います。
ご丁寧なご回答いただきありがとうございました。
参考URLまで添付いただき感謝いたします。
又、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
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