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「役員の住所に変更があったときは,その日から2週間内に,会社の本店の
所在地を管轄する登記所に登記の申請をしなければなりません。」という
規定があるにもかかわらず、今日までそれに気づかず、代表取締役(私)が
住所変更してから3年の月日が経とうとしています。
顧問弁護士とか懇意にしている行政書士がいなかったことが原因か
と悔やんでおります。

この場合、すぐにでも法務局に出向いて、正直に打ち明けて指示に従う
他はないかとは思いますが、まずはそういう心構えでいいのかどうか、
また、これによって、何かペナルティが生じたり、社会的に不利な記録が
残ったりするようなことがあるのかどうか、ご教授をお願いします。


▼検索エンジンで見つけた高松法務局の説明
http://www.takahou.go.jp/2332.HTM

A 回答 (2件)

私の会社では、司法書士の先生に頼んでいます。

登記関係は、司法書士の管轄になります。通常の役員変更登記の場合、住民票を添付するわけでもありません。議事録に記載して、その住所を登記用紙に書いて行えば、余計な出費をしなくてもすみます。法務局で司法書士会が行っている登記相談などで相談されるか、誰かに知り合いにでも、そこの関与している司法書士を紹介してもらえると、事業規模とか、社会的影響とかを含めて相談に乗ってもらえます。法務局近辺に司法書士事務所がありますが、一見さんとしていくより、紹介してもらった方が親切なのは、司法書士さんの方でも安心されるからだと思われます。

今、登記簿を訂正すると、代表取締役の住所がバツで消されて、新しく書き加えられることになります。会社の信用という観点からは、避けたいところです。
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この回答へのお礼

最後の二行は、”司法書士のやり方次第では、登記簿が汚れないような
テクニックがありますよ”という示唆であると受け取りました。
とりあえず、地元の司法書士会の無料相談会にエントリーするとか、
近隣の司法書士さんが参加していそうなネット上の交流サイトなどを
探すなどして、コンタクトを取る方向で考えてみます。
詳しいご解説、ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/19 16:45

とにかく至急変更登記をすることです。


注意はされるでしょうけど、特にペナルテイも無ければ、社会的不利益もこうむりませんから、安心してください。
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この回答へのお礼

励ましのお言葉、とてもありがたく感謝いたします。
今改めて思いますのは、こういったアブノーマルな事態にうまく対処していく
ことも、経営者に求められる資質なんだろうなあという反省です。
これもリスク管理の一種と考え、今後の糧としたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/19 16:37

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