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サラリーマンです。車通勤許可をもらってます。交通費ももらっています。が、(1)電車、自転車通勤等車通勤以外はしては駄目なんでしょうか? (2)事故があった場合労災等はどうなるのでしょう?

ガソリン代をうかしたい、運動不足、車のほうが危険、気分転換と思い時間はかかるのですが、自転車と電車を使い出勤、が雷により電車がとまってしまい出勤したところ、上司より労災がおりなかったらどうする、あなたは車通勤の許可をもらって交通費ももらっている、自分勝手なことをするな、そんなことをしたら信用を失う、そんな者は会社としていらない、それだったら電車通勤せよと言われたものです。会社によって規定は違うとは思うのですが、担当者連絡とれず、一般的にはどうなのか情報として知りたいものです。自助努力ということで、車通勤以外で通勤したら駄目なんでしょうか 電車通勤の人が、許可をえず車通勤したら駄目というのは分かります。 今回は車通勤の人がそれ以外、電車、自転車通勤した場合いいのかどうか です。

A 回答 (3件)

(1)就業規則等で規定すべき事柄なので、一概には答えられません。


ただ、自動車通勤での費用(ガソリン代)に相当する額を交通費として受領しているのなら、電車賃との差額分は不当利得になります。つまり、カラ出張と同じことであって、自助努力には当たりません。

(2)労災保険法で給付対象となる通勤とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定めています。
この「合理的な経路及び方法」に関しては、会社への届出とは関係なく一般に通常用いられる経路や方法であれば労災はクリアできます。
したがって、会社が許可した自動車通勤以外の手段で事故に遭遇した場合に、通勤災害が適用されないというのは誤解です。

参考URL:http://www.soumunomori.com/column/article/atc-906/
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ご参考



http://www.soumunomori.com/column/article/atc-906/

※ 就業規則違反で、会社から制裁を受けることはあるが、労災法上は、あまり関係がない。
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こんにちは。



 下記サイトに類似の質問があります。
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
  端的に言うと、会社へ届けている通勤方法と労災の基準は関係ありません。労災が下りない場合は、「帰りに遠回りして本屋に寄った」等です。
  (1)については、会社の規定によると思います。私は健康のために自転車通勤をしていましたが、そのときの通勤費は公共交通機関で計算したものでした。

では。
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