No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まずは大都市近郊区間制度を正しく理解してください。
大都市近郊区間制度というのは自動的に最安運賃になるわけではありません。この点を御質問者様は根本的に誤解されていると思います。大都市近郊区間制度というのは、「運賃計算」のルールではなく、「乗車券の効力」についてのルールです。旅客営業規則においても全く別のジャンルで規定されています。
大都市近郊区間制度における「運賃計算」は、普通に計算します。特に変わったところはありません。つまり、実際に乗車する経路の距離を運賃計算表に当てはめるわけです。様々な運賃計算の特例も、大都市近郊区間制度であっても変わりなく適用されます。
「乗車券の効力」というのは、この場合は、「運賃計算」に用いた経路以外の経路を乗車してもよろしいですよ(不正とは扱いませんよ)という意味です。ただ、その代わり、普通だったら100kmを超えていれば途中下車ができ、有効期間も2日間以上になるけれども、それはダメですよ、ということです。
同じ駅を二度通らないこと、経路がバッティングしないこと・・・などは、別に大都市近郊区間制度に限った話ではなく、当たり前の話です。乗車券自体は、言ってみれば「乗車権」という名の権利の購入であり、駅や経路が重複するということは、権利の重複行使ですので、その際はもう一度改めて乗車券を買ってください、という話です。
ということは、普通の状態であれば誰だって最安経路で「運賃計算」をしようと考えますよね。それだけの話です。でも、逆に遠回りの経路で乗車券を作り、最安経路で乗車してもよいわけです。ただ、そんなことは不合理なので普通はしないだけの話なのです。
でも、中にはあえて遠回りの経路で発券した方が合理的な場合もあります。
大阪近郊区間でいうと、例えば、朝霧から奈良へ行くのに、普通だったら「朝霧(山陽)神戸(東海道)大阪(大阪環状線)今宮(関西本線)奈良」という98.6kmの1530円のところが、あえて「朝霧(山陽)神戸(東海道)大阪(大阪環状線)京橋(片町)木津(関西)奈良」という106.1kmの1890円にして、100kmを超えているので学割(2割引)を適用させて1510円とするようなことが考えられます。
この場合であっても、大阪近郊区間内であれば、運賃計算に用いた経路以外の経路を通ってもよいので、券面どおり京橋経由でもいいし、最安経路の天王寺経由でもいいし、はたまた新大阪から新幹線で京都を経由しても構いません。
さて、長い前置きはこれくらいにして、ご質問そのものに戻りますが、西宮から120円区間ということは、東海道本線(神戸線)でいうと、上り方面は甲子園口行き、下り方面ではさくら夙川行きの乗車券ということですよね。ですから、この乗車券だけでは甲子園口駅かさくら夙川駅でしか下車できないのです。
ただ、そのまま隣駅に行ってもいいですが、福知山線(宝塚線)や加古川線で谷川を経由して、それぞれのゴール駅(甲子園口又はさくら夙川)に行ってもよいわけです。
いずれにせよ、ゴール駅はあくまで甲子園口かさくら夙川に限られます。西宮からの120円区間乗車券である以上、西宮がゴール駅にはなり得ません。
西宮を発着する環状線一周の乗車券にするためには、例えば、「西宮(東海道)尼崎(福知山)谷川(加古川)加古川(山陽)神戸(東海道)西宮」の186.0kmの3260円であればOKです。でも、これであっても「効力」としては大都市近郊区間制度が適用され、他の経路も乗車できます。といっても、この場合の他の経路はありませんが(笑)。大阪から大阪環状線で京橋へ、東西線で尼崎へ、福知山線(宝塚線)で谷川へ・・・という経路はダメです。尼崎で重複してしまいますので、権利の重複行使に該当します。
今回、再度120円を取られたとのことですが、もし谷川経由の環状線一周をしたのであれば、本来は3260円掛かるところ、隣の甲子園口(又はさくら夙川)でいったん降りたことにして、最初の120円区間乗車券はおしまいと扱い、再度、甲子園口(又はさくら夙川)から西宮までの120円区間乗車券を買って、この乗車券も大都市近郊区間制度が適用されますので、大回り乗車をして西宮へ戻ってきたことにしたわけです。結果的に3260円掛かるところが240円で済んだわけですので、お得でしたよね。
で、「どうして大都市近郊区間制度においては環状線一周ができないのか」とのご質問ですが、冒頭に述べたように、これは「運賃計算」のルールではなく、「乗車券の効力」の話ですから、環状線一周であっても山陽新幹線を利用しているとか、大阪近郊エリアを出ていない限り、大都市近郊区間制度は適用されます。
実際のお尋ねは、「どうして環状線一周で120円にはならないの?」ということだと思います。これについては、逆に考えて、西宮から120円の区間の駅はどこか?それは甲子園口かさくら夙川しかない。つまり、西宮行きの最安は3260円しかないから、としか言いようがありません。いずれも同じ大阪近郊エリア内で完結していますので、「効力」としては間違いなく大都市近郊区間きっぷですよ。
自動的に最安経路で計算し、経路の指定をしないのは「運賃計算」の話、一応券面には経路を記載するものの、それ以外の経路もOKなのは「効力」の話。よく似ていますが、位置付けが全く異なります。この区別がきっちり付けば、ルールの理解が進むと思います。
下記の参考URLは、JRの旅客営業規則です。「運賃計算」は第3章、「効力」は第4章と、全く別立てになっていることがお分かりいただけると思います。
参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
No.5
- 回答日時:
#1です。
>なぜ近郊区間から外れた経路の普通乗車券は同じ駅から同じ駅までの乗車券が発券出来て、近郊区間内だと不可になるのですか?と質問しているのですが。
だから言ってるじゃないですか。発券不可などと一切書いてません。
>隣の駅でなく、同一駅での発券だったら、通った経路すべてが経由指定された、長い距離のキップになります。
と書いてるじゃないですか。
根拠および詳細は、#2様の回答と重なりますので省略します。発券するなら、単純な一筆書ききっぷ 3260円とかの発券です。しかも、近郊区間内での一筆書きなら、途中下車できないというデメリット付きです。こんな乗車券を、わざわざ選んで発券する人はいないと思いますから、駅員は混乱すると思いますが。
まだ疑問をお持ちならば、
>上記の場合120円のみでOKと思ったのですが、
この根拠をお示しください。どこから、どう乗車して120円ですか? 乗車キロ0kmの乗車券は、ありませんよ。
http://www.jr-odekake.net/guide/info_2.html
1km未満の端数は切り上げて1kmにできますが、0kmは端数ないから0kmですよ。上記リンク内運賃表の範囲外です。(#4様記載の通り。)
入場券(車両立ち入り不可)の値段と一緒にしてませんか??
当たり前の話ですが、西宮→西宮の最短経路は、西宮→さくら夙川、さくら夙川→西宮 この往復ですよ。 西宮→さくら夙川だけで西宮に戻って来れると思っているならば、片手落ちと言うモノです。
No.4
- 回答日時:
大阪駅から大阪駅の場合、近郊区間の計算ルールに従うと、距離は"0km"となり、乗車券として成立しません。
このため、通常「同じ駅を2度通らない」というルールでは、着駅は一度通った駅でもかまわないのですが、近郊区間内相互発着の最短経路を用いた運賃算定については、暗黙として、1周してはならないと言った条件があります。
すなわち、運送距離"0km"というのは運送に当たらないため、乗車券としての矛盾を来すわけで、ご質問の場合は120円区間の往復となります。
このことずばりは営業規則に書いてありませんが、例えば運賃が1kmから設定してあると言うことは0kmは対象とならないと言うことなのです(0kmは小数点以下を切り上げても1kmにはなりません)。また、近郊区間に対しても最短の経路の運賃で計算「できる」とありますが、1周した場合は最短の経路(0km)の運賃が存在しないため計算できませんから、実際の乗車経路での計算となります。このとき旅客の有利となる計算方法をとりますので、旅客からの申し出(たくさん払いたいなど)がない限り、近郊区間内相互発着の120円の往復として処理することとなります。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
ルールをきちんと理解しておられないようです。
確かに、西宮からさくら夙川・甲子園口までは、経路が重複しない限りにおいて、120円の乗車券で移動が可能です。
それでは、西宮から西宮まではどう考えるかが問題となります。
あくまで西宮から西宮まで一周したと考えると、最短経路である東海道・福知山・加古川・山陽・東海道の各線を経由した3260円の乗車券が必要であるとも考えられます。
しかし実際には、さくら夙川または甲子園口から西宮までの運賃120円を別途収受するという取り扱いがなされています。
>近郊区間内はルールを守れば最短距離で計算される
隣の駅まで別の経路を経由して行くことと、出発駅まで1周してしまうことは、意味が大きく違います。
また、『最短距離で計算される』というルールではありません。近郊区間内は『運賃計算経路以外の乗車が認められている』(選択乗車)に過ぎないのであって、例えば西宮からさくら夙川まで1駅電車に乗って移動する場合において120円の乗車券を使うことも3260円(経由 東海道・福知山・加古川・山陽・東海道)の乗車券を使うことも可能なのです。駅の運賃表にはたくさんの経路のうちの『最安』の運賃だけが載っておりますが、自動的に最短距離で計算されるということではないのです。
旅客営業規則 157条2項
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
これとは別に、最短の経路で計算する区間もありますが、条文の違いは一目瞭然です。例として70条では
第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
となっております。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
No.1
- 回答日時:
>途中で同じ駅や同じ区間を2度通らなければ発券可能なはずですが、
その通り。でも、それは、運賃120円にはなりませんよ。隣の駅でなく、同一駅での発券だったら、通った経路すべてが経由指定された、長い距離のキップになります。
>近郊区間内はルールを守れば最短距離で計算されるのだから、
同じ駅を通ってはいけません。
以下引用
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html
>>重複しない限り乗車経路は自由に選べますが、
↑の言葉が目に入りませんか??
ちなみに、この趣旨から言えば、大阪→加古川→谷川→尼崎の、6の字乗車もダメです。ただし、現場では、6の字が完成した瞬間に大回りの要件が外れますから、それを指摘されるタイミングが乏しいわけで・・・そのまま尼崎の改札を出れてしまうわけで・・・
今回のケースは、経路(駅)重複だから、西宮→隣の駅(経由 大回り)と、隣の駅→西宮(経由 山陽本線)の2枚で対応した駅員氏が正しい取り扱い・・・だと思う。
(だと思うと書いたのは、ひょっとしたら正解は、本来の経由地すべてを積算した、値段が高い大回り乗車券を発券するのが正解かもしれないので・・・)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/21 00:46
なぜ近郊区間から外れた経路の普通乗車券は同じ駅から同じ駅までの乗車券が発券出来て、近郊区間内だと不可になるのですか?と質問しているのですが。
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