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東海道新幹線(東京)⇒上越新幹線(高崎)⇒北陸新幹線(金沢)⇒北陸本線(近江塩津)⇒湖西線(山科)
の、いわゆる6の字型乗車券は発券可?

疑問点は、山科単駅指定でも旅客営業規則で京都市内となる。
となると、山科⇒京都(市内)は???

A 回答 (3件)

「京都市内から京都市内 乗車券」


「発着駅が同じで重複区間に乗車できる乗車券を購入できた 」
で検索すると、その券面で購入できたという
ブログ(写真付き)が引っかかるので参照願います。
投稿者も最初は京都~山科は別料金と思ってたようですが
窓口で京都市内発着で購入できると言われ、
その乗車券を購入してます。
(私も最初は山科打ち切りかと思ってましたが、気になったので
 検索かけてこのブログを見つけました。なるべく正確な回答をしたかったので)
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この回答へのお礼

これですね。
http://blog.parmy683.com/2015/05/same-station-ti …

早い話、『山科発⇒山科着』+『特定の都区市内駅を発着する場合の特例』
と考えれば、問題なしが解ですね。

有難う御座いました。

お礼日時:2017/07/24 21:11

いわゆる6の字型乗車券は発券可?


出来ません、方向に関係なく京都市内→京都市内になります。(営業キロ程は京都から京都まで)
86条ただし書きを持ち出した回答がありますが「再び同じ特定都区市内を通過」しませんから適用外です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
他でも、出来る、出来ない。意見が分かれるところ。
個人的には、京都市内を一つのゾーン駅と見なせば、可ではないのかなと考えられなくもないのですが・・・

お礼日時:2017/07/24 12:24

着駅は京都市内でなく山科単駅で、6の字型乗車券ができるはずですよ。



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旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第86条
ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02 …
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この回答へのお礼

早レス有難う御座います。
旅客営業規則第86条了解です。
山科単駅指定が不可なら、大津京で打ち切りも止む無くと思っていました。

お礼日時:2017/07/24 09:23

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