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甲府→東京都区内のあずさ回数券で、横浜まで乗り越す場合について、教えてください。

JR東日本の旅客営業規則第157条では、
大都市近郊区間内のみを普通乗車券または普通回数乗車券(併用となるものを含む。)でご利用になる場合は、
実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができる、のですが、
ここでいう「回数乗車券」にあずさ回数券が含まれるのか、また「併用」の意味がわかりません。

具体的に質問します。旅客営業規則に照らし合わせて、良いかどうかを教えてください。

(1)予めあずさ回数券の他に、蒲田~横浜の普通乗車券を持っている場合は、甲府→新宿→横浜の経路で、新宿→横浜の湘南新宿ラインを乗ることができますか。(実際には蒲田を通過しないが良いのか)

(2)あずさ回数券しかもっておらず、甲府→新宿→横浜の経路で、新宿→横浜の湘南新宿ラインを乗った場合、横浜駅での乗り越し精算は、西大井→横浜なのか、蒲田→横浜なのでしょうか。(実際の乗車経路をもとに精算するのか)

(3)あずさ回数券しかもっておらず、甲府→八王子→横浜線→横浜の経路で乗り越した場合、横浜駅での乗り越し精算は、八王子→横浜なのか、蒲田→横浜なのでしょうか。

A 回答 (2件)

まず、大前提として、「あずさ回数券」は特別企画乗車券ですので、まずは「特別企画乗車券の取扱い方」に従います。

それによると、特別企画乗車券の発売条件・効力などについては、「個別の商品ごとの定め」が最優先です。それに定められていない取扱いについては、「特別企画乗車券の取扱い方」に従います。さらに、それにも定められていない取扱いについては、旅客営業規則(以下「旅規」といいます。)などの一般の規定に従うことになります。
http://www.jr-odekake.net/shohindb/ticket/explai …

したがって、「あずさ回数券」は、旅規第157条第2項でいう「普通回数券」には該当しません。つまり、例え大都市近郊区間のみの乗車であっても、選択乗車の特例は付きません。区間変更(乗り越し、方向変更、経路変更)の取扱いはせず、この場合はすべて「別途乗車」として取扱います。

また、設定区間の途中駅で下車した場合、前途の区間は無効となります。「あずさ回数券」の場合、経路は、都区内駅(西荻窪駅)から西側は中央本線経由に限られていることから、中央本線を外れた段階で、さらに上り列車の場合は、いったん入った都区内駅を出た段階で、「あずさ回数券」の効力はおしまいです。
http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?GoodsC …

なお、旅規第157条第2項でいう「併用」とは、例えば、「東京→有楽町」の普通乗車券と、「有楽町~池袋」の普通回数券を併用して、東京→池袋間を大回りできる、という意味です。

「あずさ回数券」では、上り列車の場合で都区内ゾーンを超えたときは、先述のように「乗り越し」ではなく「別途乗車」となり、必ず打ち切り精算となります。

さて、一般に、都区内行きのきっぷを用いて、都区内駅から東海道本線の下り方面にゾーンを外れた場合で、打ち切り精算をするときのゾーンの出口駅については、西大井駅と蒲田駅の二つがあるわけですが、実際乗車区間(旅規第249条)にかかわらず、JR東日本は精算額が安くなる方の駅を出口駅として扱っています。これは内部運用ですので、根拠となる規程・通達名は非公表です。

したがって、ご質問のケースでは、実際は西大井駅を経由していても、蒲田駅からの210円が精算額となります。

以上を踏まえてお答えすると、(1)については、問題ありません。
(2)については、西大井駅からの280円ではなく、蒲田駅からの210円でよいのです。旅客側としては嬉しい運用です。
(3)については、八王子駅からの690円が精算額となります。先述のように、「あずさ回数券」の経路は中央本線経由で、途中下車はできませんので、中央本線を外れた段階で前途無効となり、その外れた駅からの精算になるからです。

回答としては以上です。以下蛇足です。

実際に下車する横浜駅においては、(2)の場合でも(3)の場合でも、自動精算機では「蒲田からの210円」と表示されます。自動精算機は最安運賃を表示するからです。(2)についてはJR東日本が認めているので問題ありませんが、(3)の場合は自動精算機が表示する210円で出場すると不正乗車となりますので、注意が必要です。

自動精算機は、横浜線の駅で精算する場合、片倉~中山間は八王子駅からの、鴨居~東神奈川間は蒲田駅からの、それぞれ精算額を表示します。十日市場駅と中山駅では、どちらからでも450円ですが、こういう場合は、元の経路である中央本線を優先させ、「八王子から」と表示します。

ちなみに、南武線の駅で精算する場合は少し複雑です。西国立~谷保間は立川駅からの、分倍河原~武蔵溝ノ口間は西国分寺駅からの、武蔵新城~川崎間は蒲田駅からの、それぞれ精算額を表示します。なお、宿河原~武蔵溝ノ口間は、西国分寺駅からでも蒲田駅からでも290円ですが、前述と同様に、中央本線を優先させ、「西国分寺から」と表示します。

自動精算機の表示区間と実際乗車区間が同じなのであれば、そのまま自動精算機で精算すればよいのですが、違う場合は、有人改札で駅係員に実際乗車区間を申告の上、正しい精算額を計算してもらうことになります。
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この回答へのお礼

非常に丁寧な解説をいただき、ありがとうございました。
悩みが解決できました。

お礼日時:2009/02/10 00:08

あずさ回数券は企画券ですので157条の普通回数券には該当しません。


(1)乗車出来ます。(規則158条)
(2)どちらでも可(併用の場合規則69条の適用外)一般には低額を適用。
あるいは甲府-横浜+増運賃も可(規則240条ほか あらかじめ係員の承諾を得ていないため。)
(3)八王子→横浜(八王子を出発した段階で無札になるため。)
 (2)同様甲府-横浜+増運賃も可
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この回答へのお礼

迅速な回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/10 00:11

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