14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

私は伊勢崎駅から桐生駅までのsuica定期を使用していて、
今回、伊勢崎から高崎までSuicaのチャージ額使ってを大回りで行こうと思うのですが(伊勢崎→小山→友部→土浦→我孫子→日暮里→池袋→茅ヶ崎→橋本→八王子→高麗川→高崎)このルートでは定期区間である伊勢崎から桐生を通ってしまいます。この場合、このsuicaで大回りをすることはできるのでしょうか?最終目的地は高崎であり、最短ルートで言った場合はこの区間は通らないのですが。

A 回答 (7件)

大丈夫です。

SF残額からは400円が減算されます。

タイトルは、必ずしも間違いではありませんが、やや誤解を招く表現になっていますね。

磁気であれSuicaであれ、定期券は券面記載経路を外れることはできません。よって、券面表示区間の両端駅間を大回りして実際乗車経路の運賃を払わないのであれば、不正乗車になります。

ご質問の区間でいえば、桐生駅からぐる~っと茅ヶ崎駅や八王子駅を回って伊勢崎駅で出場しても、自動改札機はそのままSF減算なしで通ってしまいますので、伊勢崎駅の有人改札で実際乗車経路を申告し、手動でSF残高から運賃(この場合は、後述のSuica規則第28条により、桐生~伊勢崎の最安運賃320円)を減算してもらわない限り、不正乗車になるわけです。(私は一瞬このことかなと勘違いしてしまいました。笑)

しかし、本文内容は、要するに、「定期券を使って乗り越しをする」だけの話です。次のサイトでいう「ケース1」のことです。
http://www.jreast.co.jp/suica/use/auto_pay/commu …

東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(以下「Suica規則」という。)第29条第2項により、Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内(同じSuica利用可能エリア)にある駅相互間であれば、Suica乗車券の規定(片道乗車1回当日限り有効。途中下車不可。環状線1周とならない限り、同じSuica利用可能エリア内のいずれの経路も乗車可能)を準用して乗車することができます。

あくまで「準用」ですので、券面表示区間外はSuica乗車券に変身するわけではなく、券面表示区間外も含めて「Suica定期乗車券」の効力なのです。冒頭で「タイトルは、必ずしも間違いではない」旨を述べたのはこうした理由からです。

その際の運賃計算については、Suica規則第28条により、出場駅(高崎駅)において、券面表示区間外に対して同一の取扱区間内(首都圏エリア)を経由して最も低廉となる運賃計算経路(伊勢崎⇒前橋⇒高崎の22.6km)で算出した普通旅客運賃(400円)をSF残額から減算します。なお、全乗車区間に対して最も低廉となる運賃計算経路で算出した方が安い場合は、そちらを減算します。
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html#a …

いずれにせよ、ご質問のケースは不正乗車ではありませんので、ご安心ください。

また、Suicaではなく、伊勢崎駅から400円の普通の乗車券を買ってご質問の経路を乗車しても、同じ効果が得られます。こちらは「大都市近郊区間」の選択乗車を適用しています。(JR旅客営業規則第157条第2項)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

大都市近郊区間は、「乗車券の効力」として、運賃計算に用いた経路以外の他の経路を選択乗車できる特例であり、必ずしも最安運賃を強制するわけではありませんが、最安運賃にして大回りする方が合理的なことが多いので、実質的には「運賃計算の特例」に近い運用がなされています。
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html

一方、Suicaは、その性質上途中経路の把握が難しいため、最安運賃を強制し、経路を自由に選択できるようにしています。

根拠は異なるものの、運用ベースの考え方は似ているため、JRではSuicaの首都圏エリアを東京近郊区間のエリアにほぼ合わせています。
http://www.jreast.co.jp/press/2008/20081218.pdf
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とりあえず、Suica定期は、Suica乗車券機能も付随しておりますので、きちんと入場記録さえ付いていれば、そのルートは問題ありません。


ただ、発駅が伊勢崎=定期券利用駅 なので、
・Suica乗車券の規定では可能
・Suica定期券=定期券の規定では不可
という状況が生じます。

これが、前橋スタートとか、定期券区間外スタートならば問題ありませんが、本件は、一悶着ある可能性が充分考えられます。
(早い話、不正乗車かどうか見抜くための尋問が始まる可能性あり。)

なので、大回りするときは、定期券付随のsuicaを使うのは慎むべきで、初乗りの乗車券を手にして乗るのが、絶対に無難です。
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問題有りません。


定期券区間内で乗下車となると結果として不正乗車になりますが発着駅のいずれかが区間外であれば問題有りません。
ただし不通時の振替などの有利性からは乗車券を購入した方が良いでしょう。
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定期券では大回り乗車は出来ないルールのはずです。


不正乗車になります。

改札がしまってしまったり、
車内で見つかったときに「大回りです」って言っても言い訳になりませんよ?
No.1さんの言うように定期券没収されたり、料金請求されたり…てこともあるかも。
大回りは乗車券買ってやりましょう。

詳しくはよくわかりませんが、そのはずです。
(詳しいかたどなたか回答お願いします)
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すみませんno.2です。


西日暮里までの料金を小山経由で書いてしまいましたが、高崎経由の方が早かったですね・・
ですが、桐生駅から小山経由で西日暮里までの料金と伊勢崎から高崎経由で西日暮里までの料金は同じなので問題ないと思いますが。最短距離=料金が安い ということですから正確には一番安い経由で来た料金を請求されるでしたね。
Suica定期券では普通のSuikaとしても使えるので定期券以外の区間では普通のSuikaとして扱われます。その場合チャージが必要ですが。JR東日本もこの事を売りにしています。

リンクを見ていただけると納得できると思います

参考URL:http://www.jreast.co.jp/suica/use/auto_pay/commu …
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可能です。


この質問から察するとすべてJR線を使うのですね。
それならば改札を出ない限りその区間での料金は発生しません。どんなに大回りをしても改札のコンピュータは、この人は最短ルートで伊勢崎~高崎まで両毛線を使って来ていると認識するため、伊勢崎~高崎までの料金しか発生しません。
ですが、改札を出てしまうと話は別です。たとえば西日暮里で途中下車するとします。するとコンピュータは最短ルートを検索し、小山で乗り換えて、宇都宮線で赤羽まで来て京浜東北線に乗って来たと判断し、伊勢崎から桐生駅の金額が引かれた料金を請求されます。つまり、桐生駅から西日暮里までの料金がかかるという事です。

この事から、駅の最短距離が請求金額となるので改札を抜けない限り、料金は400円です。
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出来ません。



定期券を没収されないようにして下さい。
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