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この4月より、横浜~東京のJRのSuica定期券(経由は東海道線)で通勤する事になりましたが、この定期券で、以下のように乗って良いかどうか教えて下さい。
(東海道線には京浜東北線横浜~東京を含みます)

1) 横浜~東海道線~東京(途中下車も可能)
2) 横浜~横須賀線(品鶴線)~品川~東海道線~東京(途中下車も可能)
3) 横浜~東海道線~川崎~南武線~武蔵小杉~品鶴線~品川~東海道線~東京(南武線内の途中下車をしようとすると、チャージから引かれる)
4) 横浜~品鶴線~武蔵小杉~南武線~川崎~東海道線~東京(南武線内の途中下車をしようとすると、チャージから引かれる)
5) 横浜~東海道線~鶴見~鶴見線~浜川崎~南武支線~尻手~南武線~武蔵小杉~品鶴線~品川~東海道線~東京(鶴見線、南武(支)線内の各駅で途中下車しようとすると、チャージから引かれる)

3~5は、当然、黙っていれば乗れますが、そういうことではなく規則上も乗って良いのか、それともこのようなルートだと規則違反かを知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • 細やかな応答有難うございます
    誤解なきようにコメントしますが、ここでは、Suicaに載った定期券(正しくは、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」の第3条【写真参照】の(10)にある、「Suica定期乗車券」(これは同条(8)により、「ICカード乗車券」には含まれ、(9)により、「Suica乗車券」には含まれません)の話をしております。
    「旅客営業規則」で記載されている定期券に関する内容に対し、これより外れる取り決めが、上記「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」に記載されているのですから、「旅客営業規則」の条文を引用しての議論は、それに対抗する「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」条文がある場合は後者の方が勝るという順番であることにご注意ください。

    「この4月より、横浜~東京のJRのSuic」の補足画像1
      補足日時:2023/04/09 03:14

A 回答 (17件中1~10件)

No16の回答に対する補足質問について;



『別途乗車』ということは、区間外に出る駅を新たな始発駅(入場駅)、区間外から戻る駅を終着駅(出場駅)として運賃計算するということです。ここで、Suicaの場合は『最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃』をSF残額から減算するわけですね。これが規定です。
ただし,Suicaの仕組み上、途中経路が捕捉できませんから、Suicaで自動精算する場合には、『定期区間のすべての駅から(または、まで)で、一番安くなる区間で精算する』という結果になってしまいます。

No13の回答に対する補足質問にも追加コメントしておきます。

> この場合、定期からはみ出た経路を正確に精算するならば、鶴見~鶴見線~浜川崎~南部支線~尻手の、9.7キロに相当する運賃を支払うべきですが、はみ出た区間は通常のSuica乗車券なので、最短距離で計算するはずで、この場合鶴見~京浜東北線~川崎~南部線~尻手の、5.2キロ、167円が正しい額だと思います。
> しかし、このSuica定期券では、鶴見~京浜東北線~川崎が定期の有効区間内なので、尻手で改札を出ると、川崎~南武線~尻手の、1.7キロ146円しか引かれません。
> これでも良いのでしょうか?
> おそらくだめですよね。なので、駅員に申告すべきでしょうか。

はい。 『別途乗車』区間の『最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃』は、『規定上』は鶴見からの167円が正当です。Suicaの仕組み上、川崎からの146円になってしまうのは規定通りではないですが、(乗客の側に有利になりますし、)運用上はいたしかたないとしているのだと想像します。

もともとのご質問に戻って、
「3~5は、当然、黙っていれば乗れますが、そういうことではなく規則上も乗って良いのか、それともこのようなルートだと規則違反かを知りたいです。」
については、申告して追加運賃を支払わないなら『規則違反』という回答にならざるをえません。
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> これが定期乗車券の場合、定期券区間内駅をすべてこの一駅と考えて、区間内のある駅から出て、別の区間内の駅に戻った瞬間、一周したのと同じに考え、Suica自動改札機での精算をしてはならず、駅員に申告して、経路通りの運賃を支払わねばならない、こういうことでしょうか?



いえ、違います。

「定期券区間内駅をすべてこの一駅と考え」なければならないと読めるような規定はありません。また、「経路通りの運賃を支払わねばならない」ということにもならないはずです。

39条の規定を素直に読むと、「旅客規則第247条に規定する別途乗車」の場合は、その乗車区間に対して「前条(38条)の規定により算出した『最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃』をSF残額から減算」するということだけです。
つまり、出場駅の改札機で自動的に減算されない場合は、出場駅の駅員に実際の乗車経路を申告して、『最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃』を減算してもらうことになります。それだけのことです。
(No15さんのご回答と同趣旨です)
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この回答へのお礼

最も低廉な経路で精算、は理解しました。定期区間からはみ出し、定期外区間から乗る、または定期外区間で降りる場合に、はみ出した部分を乗ったとおりの経路で精算するのではなく、言ってみれば、定期区間のすべての駅から(または、まで)で、一番安くなる区間で精算すると言うことですね。

そこまでは理解しました。
しかし、定期区間から途中で飛びだし、再び戻る場合の「別途乗車」区間の精算は、乗ったとおりに精算するしか方法がないのでは?
つまりは、定期外区間から一度出て、また戻るという行為は、出る駅と戻る駅がたとえ違っても、通常の乗車券で言う一周と同じ効果となり、経路通りに精算する旨、窓口申告する、と言うことになるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

お礼日時:2023/04/16 22:22

#12,14です。


#13さんのお礼に具体的な駅間が書かれているので
切り口変えて再回答。

>鶴見から鶴見線、浜川崎から南武線にて、尻手まで行きそこで
降りたとします。
の場合、尻手駅は「券面表示区間外」の駅なので単純に以下が適用されます。

第39条 Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合
当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外又は有効区間外に対して前条の規定により算出したIC運賃をSF残額から減算します。

第38条 Suica乗車券を第22条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。

なので、「券面表示区間外」の駅で下車するときは、最も低廉となる
運賃計算経路で算出したIC運賃(川崎~尻手間)で問題ありません。

今回の最初の質問の場合は、さらに尻手から川崎に出て、
Suica定期乗車券の券面表示区間「内」の駅で降りた場合についての
質問ですよね。
この場合、
第39条 Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合
当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い
自体は有効と認識します。
続いて
出場駅において、券面表示区間外又は有効区間外に対して前条の規定により算出したIC運賃をSF残額から減算します。
の部分があいまい、ということですね。

この「出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。」
を素直に適用してしまうと、結局定期券区間である
鶴見(東海道線経由)川崎(運賃は定期券に含まれる)になるため、
0円精算で良いのでは?
という質問なのでしょうけど、それだと
旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い

その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。

という規定を満たすことができておらず、
誤った対応であるということになります。
そのため、
第24条3 次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。
(5)出場時に自動改札機によってIC運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき
に該当するため、
自己申告で乗車変更の請求をし、「別途乗車」の区間を示し、
その区間での最も低廉となる運賃(たとえそれが定期券内完結区間で
あっても)を払うべきである、というのが私の解釈です。

(別途乗車)
第247条
旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
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この回答へのお礼

やっとわかってきました。
通常乗車券の場合、一周して戻ってしまうと、その一周した駅でいったん打ち切り、かつ、乗車したとおりの一周分の経路での運賃が必要。
これが定期乗車券の場合、定期券区間内駅をすべてこの一駅と考えて、区間内のある駅から出て、別の区間内の駅に戻った瞬間、一周したのと同じに考え、Suica自動改札機での精算をしてはならず、駅員に申告して、経路通りの運賃を支払わねばならない、こういうことでしょうか?

お礼日時:2023/04/12 22:01

#12です。


#10さんの回答にも書いてますけど、
>39条の規定では旅規247条『別途乗車』としての取り扱いとなっていますので追加運賃が発生しますが、乗客からの申告によるしか現時点では運賃収受(減算)の方法がありません。紙や磁気式定期券の場合と同様です。Suica定期券なら追加運賃なしで自由にやっていいと読める条文はないと思います。

私もこの認識です。

磁気定期券でも同様のことは可能ですが、それはダメで、
Suica定期なら良いという解釈ができません。
乗客自らの意思で通勤ルートから外れた『別途乗車』を行っているので
結果的にその外れた区間の最短運賃が完全に通勤経路内に含まれて
いたとしても別運賃が必要(ただし、システム上はその判別方法が
ないため、乗客による自己申告以外に判断する方法がない)
という認識です。
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この回答へのお礼

磁気とSuicaの定期券の取り扱いが異なるのはおかしい、というと、そもそも、Suica特約の41条自体が、磁気定期券にない取り扱いなので、その存在がおかしい、と言うことになるような気がします。
磁気とSuicaであきらかに取り扱いは違うのですが、その違いが、金額の損得に及ぶのはおかしい、と言うのであればわかります。

お礼日時:2023/04/11 18:40

こんにちは、No.6です。


JR駅でこの質問画面見せて、聞いてみました。

>鶴見駅の京浜東北線~鶴見線の中間改札は2022年2月28日にて撤去されました。また、浜川崎駅のSuica簡易改札機ですが、南武線~鶴見線の乗り換えに対応しておらず、タッチしてしまうと降りたことになってしまうため、Suicaで乗り換えの場合タッチしないよう貼り紙がされています(再度反対側の乗車用簡易改札機にタッチしてもだめ)。
結論として、鶴見~川崎間を、京浜東北線経由で乗ったか、鶴見線、南武支線、南武線で乗ったかの区別は、現在では付かなくなっています。

▪️経路特定区間に南武線も鶴見線も南武支線も入っていないので、東京↔️横浜の定期券では別途料金が発生する。根拠は旅客営業規則第69条と第158条。
▪️東京↔️横浜で川崎↔️武蔵小杉で南武線を挟んだ経路で乗車する場合は、¥180の清算が必要。
▪️定期券は経路は一つしかないのが基本。この場合は川崎から見ても武蔵小杉から見ても良いのですが、単純に定期券区間外の取り扱いになる。もう一方の駅が経路特定区間の特例区間で持っている定期券で乗車出来るだけ。
▪️浜川崎駅経由でも解釈は同じで、自動改札機が有る無しではない。



鶴見駅の中間改札機や浜川崎駅の簡易型Suica端末機、取り扱い変わったのですね。
久しく行っていないので、初耳でしたよ。
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この回答へのお礼

鶴見駅は昨年からですが、浜川崎駅はSuica簡易改札機ができた当初から変わってないと思います。
なお、鶴見駅でも浜川崎駅でも、中間改札によるチェックが入らないという事実を述べただけで、だから経路問題は関係ないと主張しているわけではありませんので、誤解なきよう。

結局、Suica特約よりも旅規が上回るから、別区間は別料金ですよ、と言うことですよね。
それが正解とした場合に、こちらはどうでしょう。
同じ定期を持って、鶴見から鶴見線、浜川崎から南武線にて、尻手まで行きそこで降りたとします。
この場合、定期からはみ出た経路を正確に精算するならば、鶴見~鶴見線~浜川崎~南部支線~尻手の、9.7キロに相当する運賃を支払うべきですが、はみ出た区間は通常のSuica乗車券なので、最短距離で計算するはずで、この場合鶴見~京浜東北線~川崎~南部線~尻手の、5.2キロ、167円が正しい額だと思います。
しかし、このSuica定期券では、鶴見~京浜東北線~川崎が定期の有効区間内なので、尻手で改札を出ると、川崎~南武線~尻手の、1.7キロ146円しか引かれません。
これでも良いのでしょうか?
おそらくだめですよね。なので、駅員に申告すべきでしょうか。

お礼日時:2023/04/11 18:28

かっこ「」は私が付けました。


第41条
「券面表示区間外であっても」、同一の取扱区間内にある駅相互間で
あれば、前条の規定を準用して乗車することができます。

これは、定期券の経路から外れた区間に乗車する場合の規定であって
乗客自らの意思で定期から外れた経路に乗る場合の規定ですよね?
であるならば、

第40条
(2)第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を
前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、
当該取扱区間内に限り「いずれの経路も乗車することができます」。

定期経路から外れた区間に乗車してるのですから
「いずれの経路も乗車することができます」の区間が
定期券の区間と重複してようが、別運賃を払う必要がある、
と解釈しますが、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

40条と41条は、定期券区間外を乗れるか乗れないか、に付いてしか書いていないと思うのです。
その答えは、乗れる、なのですが。
そして乗った結果の運賃の支払いについては第39条に書かれています。
ですので、よろしければ39条をご確認の上、ご意見をいただけると助かります。
39条をいくら読んでも、いったん区間外に出てまた戻ったときの扱いが解らないのです。

お礼日時:2023/04/11 13:49

おはようございます。

No.6です。

>第41条には、『第40条を準用する』と明記されています
つまり第41条の記載によって、第40条は「Suica定期乗車券」にも適用しますよ、と書かれているのです。
>で、この(2)が、「Suica定期乗車券」に適用されるならば、定期券区間外であっても環状線1周しない限り乗っていい、というのが第41条に書かれているのではないでしょうか(途中下車はできませんが)

そういう解釈は出来ません。

今回の場合、チャージから川崎駅から南武線経由武蔵小杉駅間の運賃を徴収出来ませんので、
今度は第24条の第5項「出場時に自動改札機によってIC運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき」の「経路」の部分に該当してしまいますね。

▪️通常、定期券の区間外は、チャージから定期券区間の最短運賃を徴収している。
▪️今回は定期券区間内⏩️定期券区間外⏩️定期券区間内
▪️南武線の前後駅(川崎駅と武蔵小杉駅)の乗り換えの際に自動改札機を通過しない。
▪️横浜(鶴見)↔️品川の定期券、東海道線経由でしか販売しておらず、横須賀線経由に関しては特例事項を設けて対応している(だから元来定期券の経路は一つだけだが、ここの区間に関しては2つの経路が使えるし、横須賀線区間内でも途中下車が出来る)。

例えば、これを、

▪️横浜駅⏩️鶴見駅から鶴見線⏩️浜川崎駅で南武支線⏩️尻手駅経由で川崎駅又は武蔵小杉駅

………で試すと分かりやすい。

▪️鶴見駅の京浜東北線↔️鶴見線の乗り換えは自動改札機がある。
▪️浜川崎駅の鶴見線↔️南武支線の乗り換えは改札外の乗り換えで簡易型Suica端末をタッチして通過する。

チャージから運賃が引かれます。
鶴見駅の段階では鶴見駅出場のデータが入りますが浜川崎駅では定期券区間内という判定にはならず、浜川崎駅で¥170が引かれます。

また、

▪️品川駅↔️横浜駅 JR線 通勤定期券大人1ヶ月 ¥8,950
▪️品川駅↔️川崎駅・武蔵小杉駅経由↔️横浜駅 JR線 通勤定期券大人1ヶ月 ¥17,310

……と異なるのですが、
この運賃の差について、質問者様の解釈だと整合性が取れなくなりますね。
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この回答へのお礼

鶴見線経由の例を書いていただきましたが、鶴見駅の京浜東北線~鶴見線の中間改札は2022年2月28日にて撤去されました。また、浜川崎駅のSuica簡易改札機ですが、南武線~鶴見線の乗り換えに対応しておらず、タッチしてしまうと降りたことになってしまうため、Suicaで乗り換えの場合タッチしないよう貼り紙がされています(再度反対側の乗車用簡易改札機にタッチしてもだめ)。
結論として、鶴見~川崎間を、京浜東北線経由で乗ったか、鶴見線、南武支線、南武線で乗ったかの区別は、現在では付かなくなっています。

お礼日時:2023/04/11 13:31

40条、41条に関しては質問者さんの書かれていることが正しいです。


Suica定期乗車券で、その定期区間外の経路を乗車することは全く問題ありません。問題とすべきは、その区間外の経路を乗車したことによる(追加)運賃の支払い方法です。

No7の回答でも記しましたが、区間外駅からの入場時と、区間外駅での出場時には、Suicaにその履歴が残りますから、39条に規定されているようにSuica残額から自動的に減算されます。ただし、Suicaの仕組み上、必ずしも実際の区間外乗車経路ではなく、定期区間も考慮した『最も低廉となる運賃計算経路』での運賃が減算されます(38条による計算方法)。
一方、入出場は定期区間内であるが、途中区間での区間外乗車の場合は、Suicaの仕組み上、途中の乗車経路が不明なため、自動的な減算ができません。39条の規定では旅規247条『別途乗車』としての取り扱いとなっていますので追加運賃が発生しますが、乗客からの申告によるしか現時点では運賃収受(減算)の方法がありません。紙や磁気式定期券の場合と同様です。Suica定期券なら追加運賃なしで自由にやっていいと読める条文はないと思います。
なお、54条で規定されている『入場駅と同一駅で出場する場合』は特殊なケースであって、Suica乗車券であっても実際乗車区間の運賃を支払わなければなりません。この場合も、乗客による申告になります。
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こんばんは、No.6です。



根本のお話で申し訳無いのですが、
▪️ICカード乗車券
▪️Suica定期券

この2つは別です。

第23条をもう一度確認してください。
「ICカード乗車券」とは書いてありますが「Suica定期券」ではありません。
質問者様が挙げられている規程は、Suica定期券の場合はそもそも適用されません。

但し、下記の規程で定期券でも同様の取り扱いを出来る条項があり、ご質問の内容に関して(品川↔️横浜駅間)含まれているだけです。

▪️第69条
▪️第158条

この内、定期券でも下記の通り適用される条項があります。
品川駅以遠(高輪ゲートウェイまたは大崎方面)↔️鶴見駅以遠(新子安、国道または羽沢横浜国大方面)

▪️東海道本線(中距離電車および京浜東北線:大井町経由)14.9km
▪️東海道本線(品鶴線(横須賀線):西大井経由)17.8km

2つの条文に基づき、定期券でも

▪️東海道線&京浜東北線でも、横須賀線でも、距離の短い東海道線&京浜東北線経由で発券しますよ。
▪️2つの経路のうち、遠回りの経路で乗車しても良いですよ。

こういう内容です。
条文読めば判る話ですが、南武線も南武支線も鶴見線も入りません。
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この回答へのお礼

お言葉を返します
まず第41条から見てください
二重カッコ『』は私が後からつけたものです
---------------
第41条
Suica定期乗車券(ピーク時間帯設定駅においてピーク時間帯に入場した場合のSuica時差通勤定期乗車券を除きます。)は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、『前条の規定を準用』して乗車することができます。
----------------
これはおっしゃる通り「Suica定期乗車券」に関する条文です(ご指摘通り、Suica乗車券の規定ではありません)
しかしながら、ここに「前条の規定を準用する」と明確に書かれています。

では前条=第40条は
---------------
第40条
第22条第1項の規定により使用する場合のSuica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。

(1)当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用のSuica乗車券においては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券においては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人のIC運賃(第29条の2の規定によりIC運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。

(2)第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。

(3)途中下車の取扱いはしません。

(4)入場後は、当日に限り有効とします。
--------------
となっており、これは「Suica乗車券」に関する条文です。確かに、「Suica定期乗車券」について書かれたものではありません。
しかし、第41条には、『第40条を準用する』と明記されています
つまり第41条の記載によって、第40条は「Suica定期乗車券」にも適用しますよ、と書かれているのです。

で、この(2)が、「Suica定期乗車券」に適用されるならば、定期券区間外であっても環状線1周しない限り乗っていい、というのが第41条に書かれているのではないでしょうか(途中下車はできませんが)

お礼日時:2023/04/09 02:54

こんばんは、No.6です。



第41条
Suica定期乗車券(ピーク時間帯設定駅においてピーク時間帯に入場した場合のSuica時差通勤定期乗車券を除きます。)は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。

これ、同一の取り扱いの区間とは、

▪️東海道線の品川~(川崎経由)~横浜と、横須賀線の品川~(武蔵小杉経由)~横浜、どちらも乗車できる。

………という内容でして、ここに南武線・南武支線・鶴見線は含まれていません。

横須賀線の武蔵小杉駅は規程の後に出来た駅です。

今回の質問者様のような解釈をされる方がいらっしゃるのですが、上記規程には南武線は含まれていませんので、別途料金が掛かります。
(不正乗車とか乗って良い悪いではなく、川崎駅~南武線~武蔵小杉駅の料金を払えば問題はない。)

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もし横須賀線武蔵小杉駅が出来る前でしたら、途中南武線を噛ませても良いなんて解釈を質問者様はしましたか?
多分、そんな発想はしていなかったと思うのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


ただ、途中に改札があるわけでもなく、車内改札も恐らくしない(「やらない」という訳ではない)ので、実際は確認出来ませんね。

また、南武線や南武支線・鶴見線で途中下車出来ないのに、わざわざ経路に絡める方は居ませんし、絡めた場合の規程を心配する方は少ないです。
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この回答へのお礼

「同一の取扱区間」は、第40条(2)に
(2)第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。

とあり、「第23条第1項の各号に規定」されています。
第23条第1項は、

第23条
ICカード乗車券の取扱区間は、次の各号に定める区間又は駅の相互間とします。ただし、各号に定める区間又は駅をまたがって乗車することはできません。
(1)別表第1号に定める区間
(2)別表第1号の2に定めるSuica乗車可能駅の各駅相互間(ただし同表に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)
(3)別表第1号に定める区間内の各駅と別表第1号の2に定めるSuica乗車可能駅相互間(別表第1号の2に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)
(以下長いので略)
でして、今度は別表第1号などを見に行かねばならないです。

今回の案件は別表第1号だけでよくて、別表第1号とは「東京附近のICカード乗車券取扱区間」で、東海道本線 東京・熱海間(除く新幹線)、品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線 品川・田端間、赤羽線 池袋・赤羽間、南武線 川崎・立川間、尻手・浜川崎間、鶴見線 鶴見・扇町間、浅野・海芝浦間、武蔵白石・大川間、武蔵野線 府中本町・西船橋間・・・・・と、要はSuicaなどのIC乗車券が使える東京近郊エリア全てが書かれています。

つまり元に戻って、第41号に書いてある「同一の取扱区間」とは、東京近郊Suicaエリア全て、なのです。
同一でない取扱い区間とは、Suicaが使える仙台エリアとか新潟エリアとかのことです。
従い、ご指摘のような

同一の取り扱いの区間とは、

▪️東海道線の品川~(川崎経由)~横浜と、横須賀線の品川~(武蔵小杉経由)~横浜、どちらも乗車できる。

………という内容

ではありません。
全てはこちらにあります
https://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html

お礼日時:2023/04/08 23:20

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