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時刻表のピンクのページには、運賃計算の特例区間として「赤羽~大宮」「山科~近江塩津」「大阪~天王寺」間などは、実際の乗車経路にかかわらず、短いほうの経路で計算するとの規定が載っています。
なぜ、この特定区間に「東岡山~相生」間は含まれていないのでしょうか?
(個人的には「三原~海田市」間や「岩国~櫛ケ浜」間などよりは、よっぽど偏りが少ないとは思うのですが・・・・)

A 回答 (8件)

ご質問の東岡山~相生間は、旅客営業規則第157条第1項第37号において山陽線と赤穂線の選択乗車が定められていますので、どちらの路線でも利用可能です。



なお、特定区間は運賃計算上の経路が定められていますので、定められた経路のみで計算されます。例えば山科~近江塩津なら強制的に湖西線経由の距離となります。この区間では東海道本線・北陸本線経由の乗車券は発売されません。
一方で、選択乗車区間は定められた複数の経路のどちらでも選択できますが、距離の長いほうの経路での運賃計算も可能です。
通常は距離が長くなる、すなわち運賃が高くなる経路の乗車券を購入することはありませんが、特定区間と違って選択乗車区間はどちらの経路も購入可能だという点に特定区間と選択乗車区間の違いがあります。
また、途中下車可能な乗車券の場合、特定区間あるいは選択乗車区間ではどちらの経路を利用しても途中下車が可能です。

このように、選択乗車区間の適用は特定区間と若干異なる部分もありますが、選択乗車区間内で乗車券を分割しておらずに運賃の低廉な方の経由を使って乗車券を購入すれば、利用上はほとんど差がありません。
ただし、特定区間は運賃のほかに料金計算の場合にも適用されますが、選択乗車区間は料金計算には反映されません。この、料金の計算に反映するかどうかと言った点が両者の大きな違いとも言えますでしょう。

過去からの経緯で、優等列車の有無や、いわゆる電車大環状線の縮小などいろいろと複雑な理由があるようですが、例えばWikipediaの「経路特定区間」や「選択乗車」などの記述も参考になるかもしれません。

ちなみに、区間内で分割された複数の乗車券や、定期券等に関しては上記と異なる場合もあります。

この回答への補足

途中下車の条件を間違えました。100km未満でしたね。
上記「大阪~福井」間を「京都~敦賀」間として、発券乗車券は湖西線経由94km/1620円、米原経由の乗車距離114km、
米原・長浜途中下車、と読み換えてください。

補足日時:2012/01/10 18:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々な疑問が殆ど解けました。ホントにありがとうございます!

>特定区間は運賃計算上の経路が定められていますので、定められた経路のみで計算されます。例えば山科~近江塩津なら『強制的に湖西線経由の距離』となります。この区間では東海道本線・北陸本線経由の乗車券は発売されません。
 →大変わかりやすい説明です。

>過去からの経緯で、優等列車の有無や、いわゆる電車大環状線の縮小などいろいろと複雑な理由があるようです
 →なるほど、そうなんですね。

>例えばWikipediaの「経路特定区間」や「選択乗車」などの記述も参考になるかもしれません。
 →はい、確かに分かりやすく参考になりました。


*すみませんが、最後に1点だけ教えてください。
>例えば山科~近江塩津なら強制的に湖西線経由の距離となります。この区間では東海道本線・北陸本線経由の乗車券は発売されません。
>途中下車可能な乗車券の場合、特定区間あるいは選択乗車区間ではどちらの経路を利用しても途中下車が可能です。
 →例えば、大阪から米原経由で福井に行く場合でも湖西線経由での乗車券(190km/3260円)発売ですよね。実際は米原経由の210km乗るのに、途中の京都・米原・長浜などでは途中下車したくてもできな  いということですか?

お礼日時:2012/01/10 18:11

ANo.4のPAPです。

お礼を書いていただき、ありがとうございました。

さて、お礼および補足の件ですが、湖西線経由で101km未満となる米原~近江塩津を含む駅間の乗車券の場合、途中下車はできません。

実際の旅行は米原経由でこの経路で計算すると101kmを超すような場合で、かつ途中下車したい場合、乗車区間を含み、かつ発駅から100kmを越える区間を買って、ご利用下さい。

乗車券は100kmをこえると原則途中下車が可能になりますが、100kmまでの乗車券より当然運賃は上がります。
従って、「途中下車できない距離での運賃計算だが、実際には途中下車できる距離を乗車するのだから、途中下車は認めろ」と言っても通りません。適当に途中下車が可能な距離となる駅を選ぶなりしていただくこととなります。

なお、お礼などに書かれている内容は単なる疑問であり、ご質問の内容に無茶な要求が含まれていないことは十分承知した上で回答しております。
この答えは質問者さまを愚弄したり非難したり等の意図がありませんことを付け加えておきます。
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この回答へのお礼

丁寧なる回答ありがとうございました。
すべての疑問が氷解しましたので、これにて回答締め切らさせていただきます。


>なお、お礼などに書かれている内容は単なる疑問であり、ご質問の内容に無茶な要求が含まれていないことは十分承知した上で回答しております。
この答えは質問者さまを愚弄したり非難したり等の意図がありませんことを付け加えておきます。

→そこまでひねくれてもいなければ深読みする頭もありませんので、心配ご無用です(笑)

お礼日時:2012/01/10 20:11

参考URL:

http://www.jreast.co.jp/kippu/1101.html#01
(JR東日本/きっぷに関するご案内/特定区間の運賃計算)

ご質問の「赤羽~大宮」や「山科~近江塩津」などの特定区間は「経路特定区間」とも呼ばれます。
これは乗車券類の運賃・料金計算経路が両線路にまたがる場合を除き、強制的に短い方の経路の営業キロで運賃・料金を計算するというものです。
この際、厳密には「経路特定区間」内の「経路の指定」は行われないので、例えば「京都→敦賀」の東海道線・湖西線・北陸線経由の運賃で乗車券を購入した場合でも、山科から近江塩津までの「経路が指定されない」ので、湖西線経由と米原経由のどちらか片方を選んで乗車可能です。
また途中下車可能な乗車券であれば、経路が長い方の草津や米原・長浜などで途中下車も可能です。

ただし、有効期間や途中下車などの効力については、発売時の運賃・料金計算経路に依存します。
ですので「京都→敦賀」の東海道線・湖西線・北陸線経由の計算経路(営業キロ:94.1キロ)で発売された乗車券は営業キロが100キロまでとなるので途中下車はできません。

一方、「相生-東岡山」は「選択乗車」の区間に指定されています。
「選択乗車」については時刻表に案内が載っておらず、旅客営業規則第157条を確認しないと具体的な区間が判らないようになっています。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(JR東日本/旅客営業規則第157条)

↑こちらのURLの旅客営業規則第157条第1項第1号(1)~第61号(61)までが、「選択乗車」が可能な区間となります。
「相生-東岡山」は第37号(37)が該当し、相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間を、普通乗車券もしくは普通回数券で乗車する場合には、山陽本線経由と赤穂線経由とのどちらか片方を選択して乗車できる、というものです。
これは「乗車券の効力」についての規定なので、山陽線/赤穂線のどちらの経路でも乗車券を購入する事は可能ですが、便宜上どちらの経路でも乗車できるようにしている…という事ですね。

このような「選択乗車」の区間は地味に61区間もあるので、お時間があれば添付のURLにも目を通してみて下さい。

この回答への補足

下記#8にて回答いただきましたので、投稿不要です。
お騒がせしてすみませんでした。お詫び申し上げます。

補足日時:2012/01/10 20:13
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々とお詳しそうなので教えてください。

上記#4さんのお礼欄でも記載したのですが
例えば、京都から米原経由で敦賀に行く場合でも湖西線経由での乗車券(94km/1620円)発売ですよね。実際は米原経由で114km乗るのに、途中の米原・長浜などでは途中下車したくてもできなということですか?

お礼日時:2012/01/10 19:43

#5さんの回答にあるように、昔は常磐線経由でも東北線経由で


計算してました。東北新幹線が開通する前、常磐線は東北本線の
バイパス路線として機能していましたからね。
河原田~津も特定区間でしたが、こちらは伊勢線が第3セクターとなって
しまい、あっけなく廃止されてしまいました。
肥前山口~諫早の大村・佐世保線経由まで該当していたのが不思議ですが、
昔は鈍行夜行「ながさき」がこのルートで走ってましたし、長崎へのバイパス
ルートとして機能していた時代があったのでしょうね。

いずれも現在は廃止となってる特定区間です。時代により制度は変わりますので
赤穂線も特定区間になる可能性はゼロではありませんが、直通列車の
歴史や山陽線のバイパスルートとしての重要性を考えると、
現実は難しそうですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々な経緯があっての今日なんですね。

お礼日時:2012/01/10 19:40

No.4の回答で詳しく述べられているように、運賃計算の特例は、なかば強制的に短い方の経路で計算されます。


かっての常磐線のように、上野から仙台方面への列車がたくさんあった時代は必要な制度でした。(今は常磐線は特例区間にはなっていない)
岩国--櫛ヶ浜間は昔の山陽本線に関連して。
呉線も常磐線同様大阪方面から広島方面への直通列車がたくさんありました。
旅客の切符購入に際して簡素にするためでしょう。

一方ご質問の赤穂線についてですが、直通列車が走ったことはあまりなく、通しで利用する人もあまりいないと思われます。
ただ山陽本線に比べ距離は短いですね。この区間を特例にすると赤穂線経由で計算されることになってしまします。そうすれば旅客の実態と異なっても運賃の減収になります。

今では幹線と地方交通線との運賃計算が異なり、必ずしも減収にはならないかもしれませんが、いずれにしても規則を変えてまで適用するものではないと思います。

実態と異なっても岩徳線経由で計算するのはすでに回答があるとおりです。
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この回答へのお礼

大変わかり易く、且つ納得できる回答をありがとうございます。

そもそも、今回の疑問は「赤穂線の方が距離が長い」という僕の勘違いから発展していった疑問でした。
(実際所要時間は赤穂線のほうが長いです)。
赤穂線のほうが短いことを念頭に上記回答を読むと、大変納得できます。

お礼に赤穂線の雑学を1つ。
姫路~岡山間は、山陽線・赤穂線ともに1時間に1本の運転なので、どちらか早く出発する線に乗ったほうが岡山(または姫路)に早く着きます。よって、姫路~岡山間を普通電車で移動する人の割合は同じくらいです(それでも山陽線のほうが多いのは事実ですが)。

お礼日時:2012/01/10 18:43

関東地方に関して、


蘇我ー東京は、どちらも同じ距離です。


新線建設前は、 
横須賀線も川崎経由でした。
内房線も外房線も,千葉経由でした。
大宮ー池袋も 、 東北貨物線経由が開通する前は 赤羽線経由でした。

蘇我ー東京を除き、新線の方が距離が長い、時間がかかる。値段が高い。
朝のラッシュに、新線に乗客を誘導するための政策。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

特定区間に指定されている9区間のうち約半分の4区間(「大沼~森」「山科~近江塩津」「三原~海田市」「岩国~櫛ケ浜」)は、通勤ラッシュとは関係ない区間だとは思うのですが・・・。

それから、質問はなぜ「相生~東岡山」間が含まれていないかということです。

お礼日時:2012/01/10 17:23

特定区間となっているのは鉄道側の都合等で両方の経路を運転する直通優等列車がある等の区間でどちらかに特定しないほうが利便性が高い所です。



大沼-森間など 下り列車は大沼公園、上り列車は東森経由が原則であった。(勾配の関係、現在は原則上りも大沼公園経由)

三原-海田市は呉線経由の優等列車も多かったため、岩国-櫛ヶ浜間は現在の岩徳線が山陽本線でほとんどの優等家列車がこの経路で運転していた名残です。

赤穂線の場合後から開業したこと等から特定区間とはなっていませんが直通する優等列車が設定されていた当時は急行列車に限り山陽本線経由の乗車券で迂回乗車出来る特例が旅客営業取扱基準規程で定められていました。
現在は選択乗車区間ですから実質的には特定区間と同様の扱いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「昔の名残」的な要素が多段にあるのですね、わかりました。

ただ、「東京~蘇我」「品川~鶴見」「赤羽~大宮」「山科~近江塩津」といった赤穂線よりも後に開業した区間が軒並み特定区間に指定されているのに、なぜ赤穂線だけはそのままなんでしょうかね。

また、選択乗車区間とは何でしょうか?なんとなく字面から意味は想像できるのですが特定区間との違いは何でしょうか?

お礼日時:2012/01/10 15:32

 電車特定区間とは、 JRの旅客営業規則第78条に規定する区間である。

東京付近及び大阪附近の幹線区間のうち利用者が特に多い線区・区間について、この区間内の駅を相互発着する場合、普通旅客運賃の計算において幹線区間よりも割安な対キロ賃率を適用するものと規定されている
 したがって、「東岡山~相生」間は旅客営業規則第78条の対象区間外なので対象となりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、知りたいのは電車特定区間のことではなく、運賃計算の特例にある特定区間のことなんですが・・・・
・・。
「大沼~森」や「品川~鶴見」「岩国~櫛ケ浜」間など

お礼日時:2012/01/10 14:41

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