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手形法を勉強しています。
偽造者の責任や被偽造者の責任などは、理解できました。
手形行為独立の原則の適用範囲がいまいちな状態です。
そこで、次の例の場合について教えてください。

例:Aは偽造手形と知っている手形所持人である。Aはその手形をBに裏書した。

Aの責任とBとの関係を教えてください。

A 回答 (1件)

問 Aは偽造手形と知っている手形所持人である。

Aはその手形をBに裏書した。Aの責任とBとの法律関係について論ぜよ。

解答案 
 Bは,15条1項に基づき,Aに手形金の支払いを請求できるか。
 BがAに支払請求できるには,AからBへの裏書が有効であることが必要である。
 ここで,手形は偽造手形であり,振出は無効であるが,手形行為独立の原則(7条)が裏書にも適用されれば,Aの裏書は有効であるといえる。 

 この点,7条は債務負担行為の独立性を規定しているところ,15条1項により裏書も債務負担の側面を有する。
 また,手形行為独立の原則を裏書に適用しないとなると,同原則により手形取引の安全を図る場面が限られたものとなってしまう。
 以上のことから,裏書にも手形行為独立の原則が適用される。

 では,Bが保護されるために,Bが偽造についての善意であることが必要か。

 これに関連して,手形行為独立の原則の法的性格が問題となる。
 この点,同原則について,手形取引の安全を図る政策的規定と解する説(政策説)がある。この説によれば,前の手形行為に瑕疵がないと信用して取引に入った者のみ保護されることから,所持人の善意が要求される。
 しかし,取引の安全から,当事者の主観を問題とする場面は最小限に解するべきである。
 思うに,同原則は,手形行為が債務負担行為であることから生じる当然の効果を規定したものである。よって,所持人の善意は要求されないと解する(判例に同旨)。

 以上のことから,Bの善意悪意にかかわらず,BはAに対して手形金の支払い請求ができる。

 以上

【手形法】
第7条 為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハサル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ

第15条 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス
2[略]

第77条 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
[1.~9.略]
2 [前略]、第7条ニ規定スル条件ノ下ニ為サレタル署名ノ効果、権限ナクシテ又ハ之ヲ超エテ為シタル者ノ署名ノ効果(第8条)及白地為替手形(第10条)ニ関スル規定モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス
3[略]
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