皆さんのお力をいただけたら幸いです。
約5ヶ月前にヤフーオークションでエレキギターを購入したのですが、先日リペアショップに持ち込んで調べてもらったところ、欠陥が見つかりました。
内容は、フレットの波打ちとそれによる指板のよれ、ペグの故障でした。
商品が到着したとき、フレットは錆びていて全体的に汚れがみられたので、出品者の方があまり手入れをしていなかったのは明白で、おそらく私が所持する以前の欠陥です。
入札時に、何か欠陥はありますか?と質問したのですが、素人目に見て特に無いです、という返答でした。
確かに、私もリペアに出す前には若干の違和感を感じるくらいで、気づきませんでした。
修理費は5万ほどかかったのですが、この場合出品者の方に請求することはできるのでしょうか?
宜しくお願いします。駄文失礼しました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
瑕疵担保責任は、新品に関しては、1年間の瑕疵担保責任が確実に発生します
→だから、だいたい、どんなモノでも、1年間のメーカー保証があるのです。
※瑕疵=売買の目的物が通常備えるべき性能等を備えていないこと。
ですが、中古品に関しては、その売買価額が新品と比して著しく低廉ならば、
>>記載された損傷以外にも修理を要する個所が存在することが予想される、この予想の範囲内の損傷については買い主が自ら修理することが予定されている
との判例があります。
ですので、まあ修理代を請求するのは勝手ですが、法律的には過去の判例で却下、実務的には、他の方が仰っているように、報復評価などのトラブルを招くだけです。よって、修理代の5万は請求しない方が良いです。
↓の判例を読んでください。#3師の考え方は、瑕疵担保責任の本質ではありますが、その際は、新品と中古品は分けて考えないといけません。
※ただし、その落札が、新品と比べて近い値段なのだったら、#3師のとおり、クレームは可能と判断します。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html
No.6
- 回答日時:
>>フレットの波打ちとそれによる指板のよれ、
日本という国は、5ヶ月もあれば竿によってはそういう症状が出ます。
貴方はこの5ヵ月間、適切な湿度と温度を保ちながら保管してましたか??
恐らくしてないでしょう。
ペグの故障に5ヶ月も気づかないなんて普段からあまり自分の竿のコンディションを気にしていない証拠です。
>>素人目に見て特に無いです、という返答でした。
ペグの故障はともかく、フレットやネック関係の不調なんて素人が気づかなくたって何の不思議もありません。
質問者様には下記2点の落ち度があります。
・オークションという場で中古品を買うリスクを理解していなかったこと。
・若干の違和感を感じながらも約半年間その状態を放置したこと
これだけで、「今更請求できない」と答えるに十分な状況だと思います。
私も職業柄オークションでギターを売ったり買ったりしますが、
もし私が同様のクレームを言われたら「この5ヶ月間で不調が出たのではなく、元々そうだった事を証明してみろ!」と言って突っぱねます。
できますか?この状況で修理費を請求するならば、元々そういう状態で、この5ヶ月間でそういう状態に変化していった訳ではないという事を証明しなければいけないのは出品者ではなく貴方です。
勉強代だと思って諦めるのが賢明だと思います。
回答ありがとうございました。
一応、使用後はクロスできれいに拭いてから、乾燥剤の入ったハードケースに入れて保管していました。高価なギターでしたので自分なりには気をつけていたつもりです。
また、ペグの故障というのも、通常のペグとしての機能は問題なかったのですが、ロック機構のついたペグでして、それがひとつだけ機能していなかったということで気付きませんでした。(たしかにアーミングするとチューニングが狂いやすかった気はします)
売主さんということで、いい参考になりました。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
ヤフーオークションにてギターを落札した経験がある男です。
また、法律関係は全くの素人です。。。
出品者の方が、ジャンクとして出品していたのならば
請求は出来ないかと思います。
でも恐らく、
> 入札時に、何か欠陥はありますか?と質問したのですが、素人目に見て特に無いです、という返答でした。
・・・という事は、ただの素人保管の中古品として出品されていたんでしょうね。
> 内容は、フレットの波打ちとそれによる指板のよれ、ペグの故障でした。
・・・ネックが波打っていて、ネック全体と指板がよれ、フレットが浮いていた。
更にペグも故障していた・・・という事で合っていますか?
(フレットの波打ちというのはちょっと分かりませんでした…)
約5ヶ月前から今まで、a-heart03さんが一切梱包を開封せずに保管していたとして、
その間にネックが反る(順・逆混合で波打つ)事も100%無いとは言い切れないですよね。
春~夏の終わりまで季節が変わっていますし、土地柄の気候や湿度なんかも関係してしまいますよね。
(ペグは湿度に影響されないかと思いますが。。)
逆にそこまで湿度の影響の事を踏まえて管理されていたとしたら、
5ヶ月経って異常に気付くという事も無いかと思いますし。
仮にもし、100%到着時から異常があったとしても、
5ヶ月経ってしまった以上、証明しようがないような気がします。
到着後すぐに異常を見つけた場合だと、返品は可能ですよね。
出品者の方も納得するかと思います。
『異常があったので返品に応じてくれますか?』『申し訳ありませんでした。代金はお返ししますので、着払いにて商品を送ってください』となるでしょう。
しかし、『到着後すぐに異常があったので修理した、修理に○万円掛かったので払って下さい』と言われて・・・
応じてくれる出品者はいないかもしれません。
出品者側が、事前に気付かなかった異常があったのを認めたとしても、
落札者側はそのままの状態で返品するのが筋かなぁ・・・と。。
若しくは、事前に見積を取って出品者に連絡する等。。
5ヶ月後であれば尚更かと思います。
No.1さんも回答していらっしゃいますが、
> 素人目に見て特に無いです
・・・という返答は、嘘とはいえないかと思います。
> フレットは錆びていて全体的に汚れがみられたので、出品者の方があまり手入れをしていなかったのは明白で
本当に相手の方が素人であれば、フレットの手入れ方法など知らない、
ネックの反りってなに?チューニングってなに?という方も多数いらっしゃるでしょうね。。
私の知人で、初めて買ったギターが某メーカーの15万円以上のギターなのに、1ヶ月で挫折・・・
当然ネックの反りなど知りませんし、チューニングもまともに出来ず、
せっかくのギターをタンスの肥やしにしている人がいました。
もし1万円で落札したギターだとして、
出品者からすればただの1万円のギターかもしれません。
ですがa-heart03さんからすれば、求めていた音・弾き心地のギターであり、5万円の修理費を払ってでも惜しくないギターなのかもしれません。
中古楽器のやりとりは難しいですよね。。
見知らぬ人が使っていた中古楽器であること、ネット上の画像と文章でのやりとりのみを頼りに判断するリスク、5ヶ月という期間。。。
もし私が同じ立場であれば、
修理にいくらかかろうが請求はしないです。
長文失礼致しました。
No.4
- 回答日時:
No.1さん、2さんに同意です。
私は法律には詳しくはないのですが、いくら法律で請求可能と定められていても、オークションでは1さん2さんの考えが浸透しています。
仮に、質問者さまが出品者に修理費を請求し、法律の力を借りて出品者が支払いに応じたとしましょう(そもそも本当にこの法律が通るのかどうか疑問ですが。司法の人間は実際にはいい加減であることも多いと聞きますし)。
でも出品者は絶対に、質問者さまに悪い評価を付けて来ます。
そうなると質問者さまが次に何かに入札し、その商品の出品者が質問者さまの評価をチェックしたとき、悪い評価が目に留まります。
出品者はその内容を読み、「げ。コイツ、4ヶ月以上経ってから気づいたことで法律振りかざして修理費請求する奴なのか。面倒くさそう」と思い、入札を削除するでしょう。
評価信者になれ!と言いたいのではありません。
悪い評価にビビって真実をしまいこんでしまうのは、他の参加者に迷惑ですからね。
悪い評価があっても、悪質な人からの嫌がらせとかで本人に問題がなければ、入札を削除されたりはしません。
問題があると削除されます。
で、いくら法律で正しくても、内容を見た出品者が質問者さまの入札を削除するのをやめさせる方法はありませんしできません。
「落札から4ヶ月以上経ってからの修理費請求」は、オークション内では「悪質なクレーマー」認定されてしまいます。
そういうことです。
No.3
- 回答日時:
民法566条・570条は、いわゆる瑕疵担保責任を定めています。
瑕疵担保責任とは、商品に隠れた瑕疵があった場合に、出品者に対し損害賠償や解除の責任が発生する制度です。
行使の期間ですが、瑕疵を知った時から1年で除斥期間、目的物引渡から10年で消滅時効にかかります。したがって、まだ権利は消滅していません。
瑕疵担保責任は無過失責任でして、出品者がウソを言っている必要はありません。したがって回答がウソではないというのは、請求を否定する根拠にはなりません。さらに言えば、引渡後4ヶ月での瑕疵発覚というのも、特に長すぎるとは思いません。なぜなら、瑕疵担保責任というのは、元来「隠れた瑕疵」のためにある制度であり、「隠れた瑕疵」が露見するまでに時間がかかることはごく当然だからです。
したがって修理代金を請求できる(法文としては「損害賠償請求」)のが原則ですが、売買金額によっては、信義則等で権利行使の範囲(金額)が制限される可能性もあります。また、ノークレーム・ノーリターンなど、当事者の特約で瑕疵担保責任が排除されることもあります。
No.1
- 回答日時:
無理だと思います。
請求するのはあなたの自由ですが相手は払わないでしょう。
購入後すぐに返品や値引き交渉ならできたかもしれません。
「素人目に見て特にない」というのも明らかな嘘とは断定できませんし・・。
いずれにしても購入後すぐじゃないと厳しいですね。
たとえすぐでも相手次第です。
オークション、特に中古品の取引は慎重にするべきだと思います。
常識的に無理なのは分かっていましたが、法律的なことや、過去の判例などではどうなのだろう、と思って質問した次第です。
早急に回答をつけていただいてありがとうございました。
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