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無限責任社員が後見開始を受けてしまいました、合資会社の代表社員だったのですが、今後解散→株主会議→清算人指定→清算になってしまうのでしょうか?
ちなみに被後見人の株保有は72%をしめますが、後見代理人が議決を持つのでしょうか?

A 回答 (1件)

>今後解散→株主会議→清算人指定→清算になってしまうのでしょうか?



 合資会社ということは、少なくても無限責任社員1名と有限責任社員1名で構成されているはずです。仮に唯一の無限責任社員が成年後見開始の審判を受けた場合、定款に別段の定めがない限り、その社員は退社することになりますから、会社には有限責任社員しか存在しないことになります。しかし、会社は解散して清算持分会社になるのではなく、合同会社に種類変更したものとみなされます。したがって種類変更による合同会社の設立登記と合資会社の解散登記をする必要があります。

>ちなみに被後見人の株保有は72%をしめますが、後見代理人が議決を持つのでしょうか?

 既に述べましたように、定款で別段の定めがない限り退社することになりますから、社員ではなくなります。従って会社は持分の払い戻しをすることになります。

会社法
(法定退社)
第六百七条  社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一  定款で定めた事由の発生
二  総社員の同意
三  死亡
四  合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七  後見開始の審判を受けたこと。
八  除名
2  持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

(退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条  退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2  退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
3  退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
4  退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
5  社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
6  前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
7  社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
第六百三十九条  合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
2  合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
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