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よろしくお願いします。

株式会社を設立した後に、“商号変更”と“増資”を「同時に行う」場合、
登録免許税は“商号変更”と“増資”ごとに別々に必要でしょうか?

例)
設立時に
商号=株式会社A、資本金=500万円 の法人を
商号=株式会社B、資本金=1000万円 へ同時に変更する場合

A 回答 (1件)

>株式会社を設立した後に、“商号変更”と“増資”を「同時に行う」場合、


登録免許税は“商号変更”と“増資”ごとに別々に必要でしょうか?

 そのとおりです。従って、商号変更分(3万円)及び資本金の額の増加分(500万×7/1000=3万5000円)の合計である金6万5000円を納付する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
内容、理解致しました。

お礼日時:2008/09/16 15:27

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