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お世話になります。

最近、弊社の代表メール宛に、広告メールが届くようになりました。
メールアドレス自体はWEBサイト上で公開しているため、
誰でもアドレスを知ることができる状態にあります。

この届くメールには「未承諾広告」といった文言がなく、
特に興味のある分野でもなく、迷惑といえば迷惑です。
なので、いつも下記の日本データ通信協会に転送しています。
http://www.dekyo.or.jp/soudan/

そこで質問ですが、公開しているメールアドレス宛であっても、
「未承諾広告」となければ迷惑メールとなるという認識で良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

どれが迷惑メールになるのかは個々で違います。

たとえ会社代表であっても、迷惑となるメールは堂々と報告すればいいと思います。
そもそも送ってくる方も会社かどうかなんて把握していないでしょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

確かに迷惑と言えば迷惑なのですが、ビジネスとして全く無関係なメールでもなく、
その「未承諾広告」の文言を除けば、連絡先なども明記してあり、
他は全て迷惑メール法に準じているように見えます。

ですので、法的に本当にこれは違法なのかどうかが知りたく、
今回質問させていただきました。

もし法的に間違っていないとなれば、
迷惑メールとして報告することのほうが間違っているわけですし、
この一点でのみ判断に迷っています。

補足日時:2008/09/23 10:14
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迷惑メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)での「特定電子メール」の定義は、



次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
イ あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨をその送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く。)
ロ その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
ハ その他政令で定める者

となっています。(上記「ハ」は政令で具体的に記載無し)
あらかじめ同意もしていないし、取引関係も無い企業または個人からの営利を目的としたメール(つまり、見ず知らずの人や企業にいきなり送る営業の広告・宣伝)は「特定電子メール」になります。

特定電子メールには表題部の頭に「未承諾公告※」をつけることになっていますので、表示義務に違反するメールは「迷惑メール」と言って良いでしょう。
メールアドレスをどこから入手したかということは無関係です。

ただし、表示義務違反に対する罰則はありませんので野放し状態になっているのが実態だと思います。(表示義務違反に対する大臣の措置命令に違反した場合には罰則があります)

私も日本データ通信協会に報告したことがありますが、1ヶ月に30万件を超える報告に対してどのくらい処理できているか・・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>メールアドレスをどこから入手したかということは無関係です。

これを知りたかったです。迷惑メールになるんですね。

>私も日本データ通信協会に報告したことがありますが、1ヶ月に30万件を超える報告に対してどのくらい処理できているか・・・・。

そんなに来ていたのですか……。
たしか義務違反については最高で100万円くらいの罰金があったと思うのですが、それでも野放しなんでしょうかね?ここから罰金をちゃんと取れば、多少の税収になるでしょうに……。

お礼日時:2008/09/23 11:11

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