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私は在日韓国人3世(特別永住者)なのですが、ヨーロッパ某国人と結婚し現地で生活しています。
現在保持しているのは韓国パスポートなのですが、訳あって夫の国のパスポート(国籍)を取得すべきか考え中です。

日本と同じく韓国も二重国籍を認めていないので、韓国籍を自動喪失するのは構わないのですが(どのみち私の実家は
日本ですし)、問題は日本での特別永住権です。
やはり私が別の国の市民権を得たら、日本での特別永住権は無効になるのでしょうか?

(因みに私の子供は夫の国籍ですが、日本の特別永住者(私)の子として同等の権利を取得してあります。もしも私の
特別永住権が無効になるのなら、子供だけ夫の国籍でなおかつ日本の特別永住権があるのって皮肉ですよね。)

A 回答 (5件)

旧日本帝国によって強制的に日本に連行された韓国あるいは朝鮮の国籍を持つ人の特権です


国籍を喪失したときはこの特権は消滅します
詳しくは外務省に問い合わせるといいです
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この回答へのお礼

早々の回答、どうもありがとうございます。
やはりそうですなんですね。私にとっては韓国籍にしろその他の国籍にしろ、外国籍には変わりないので
国籍を変えること自体には抵抗がないんですが、特別永住権がなくなるのはやっぱり困るなぁ・・。
やっぱりしばらくは現状キープでいくと思います。ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2008/09/26 08:33

韓国籍とヨーロッパ某国人のあなたとは別人扱いになりますので、もちろん特別永住権は無効です。



お子様は何をもって特別永住権があると思っているのでしょう?外国人登録をまだ日本に置いてあるからですか?でもそれは韓国人としてのお子さまですよ。日本に里帰りするときにヨーロッパ某国旅券で入国するからにはやはり別人ですから、特別永住権があるとは言えないと思いますけど?

たしか韓国にも国籍選択の義務があったはずですから、お子様は重国籍なのではありませんか?日本と同じく、一定の年齢までは重国籍も可能だったかと思います。それならば数次再入国許可を取得していさえすれば、最長4年間は特別永住権は保持できています。再入国許可の期限内に韓国旅券にて日本に入国するならば特別永住者として扱われるでしょう。

再入国許可を得ていなかったり、再入国許可の期限内に韓国旅券にて日本に入国しなければ、特に国籍を変えなくても特別永住権は無効になることはご存知ですね?海外に居住していては「在日」とは言えなくなりますから。
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この回答へのお礼

回答いただきどうもありがとうございます。

子供の特別永住権の件ですが、市役所に状況を説明した上で手続きを取り、特別永住の資格を取得しました(もちろん同時に再入国許可も取ってあります)。因みに子供は重国籍ではなく夫の国籍のみです(日本で生まれ育った私の子供に、わざわざ韓国籍を与えるのは違和感があったので)。もしかするとまだ韓国籍を取る資格はあるのかもしれませんが、書類にはヨーロッパ国籍が記載してあります。

子供が特別永住権があるのに、そもそもの親がそれを失うのってジレンマです・・やっぱり考え直します。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/27 08:18

>日本の特別永住者(私)の子として同等の権利を取得してあります。



わざと言っているのか、それとも単なる無知なのか・・・特別永住【権】じゃない。

(誤)「日本の特別永住者(私)の子として同等の権利を取得してあります」
(正)「日本国における特別永住者の在留資格を有する者(私)の子として、届け出を行い、同じ在留資格を得ています」

以降は「特別永住【権】」を「特別永住者の在留資格」として読み替えたうえでの回答です。

>やはり私が別の国の市民権を得たら、日本での特別永住権は無効になるのでしょうか?

他の国籍を得たことで、特別永住者の在留資格国が取消しになることは無い。親が他の国籍を得たことで、子が特別永住者の在留資格国が取消しになることは無い。

詳しくは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」を読んでもらうとして、対象が「平和条約国籍離脱者の子孫」であること、つまりは平和条約国籍離脱者の子孫の国籍を問うてはいないことを理解する必要がある。だから、下記の手続きが成立するわけ。

>子供の特別永住権の件ですが、市役所に状況を説明した上で手続きを取り、特別永住の資格を取得しました(もちろん同時に再入国許可も取ってあります)。因みに子供は重国籍ではなく夫の国籍のみです(日本で生まれ育った私の子供に、わざわざ韓国籍を与えるのは違和感があったので)。もしかするとまだ韓国籍を取る資格はあるのかもしれませんが、書類にはヨーロッパ国籍が記載してあります。

ただし、あなたの場合、6条は該当しなくなることに注意。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM
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この回答へのお礼

丁寧な回答をどうもありがとうございます。
「特別永住者の在留資格」とするべきだったのですね、失礼しました。単なる在留資格であって、権利ではないですもんね。深く考えずに言葉を間違えておりました。

専門家の方からの「他の国籍を得たことで、特別永住者の在留資格国が取消しになることは無い」とのアドバイスをいただき、諦めモードが一転しました。

ただ私の場合は「6条(特別永住許可書の交付の部分ですよね?)は該当しなくなる」とのことですが、参考サイトをじっくり読んでみたのですが、恥ずかしながら知識不足のためよく理解できませんでした・・。

ともあれ、こちらでの市民権の申請についても調べてみようと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 06:37

>「特別永住者の在留資格」とするべきだったのですね、失礼しました。

単なる在留資格であって、権利ではないですもんね。深く考えずに言葉を間違えておりました。

私の偏見もありますが、韓半島の方の場合、確信犯的思い込みによる事実と異なる無意味な主張が多く、また日本人サイドにも無知があり、それが互いに反感を産む下地でもあります。私が知る韓半島の方々は方便として「権」を主張していましたし、それを支持、同情する日本人は無知で同調していました。私自身はそれに嫌悪感を抱いています。
重ねて言いますが、先の嫌悪感のように私にも偏見(?)はありますし、それを隠しはしません(一般的な嫌韓とは別なんでしょうが)。が、余計な反目に繋がらないよう互いに性格な知識に基づく言葉で語る必要を感じています。「わざと言っているのか」という前の回答の部分はそういう意味です。

>ただ私の場合は「6条(特別永住許可書の交付の部分ですよね?)は該当しなくなる」とのことですが、参考サイトをじっくり読んでみたのですが、恥ずかしながら知識不足のためよく理解できませんでした・・。

この部分、失礼しました。法ではなく、法の付則です。

6条(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の廃止)および6条の2(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)の部分、すなわち大韓民国国籍者と明確に書かれている部分です。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり、申し訳ありません!

>余計な反目に繋がらないよう互いに性格な知識に基づく言葉で語る必要を感じています。

全くその通りですね。私も無意識に間違った言葉を使っていて、それが誤解を招きかねないと知り、自身の無自覚ぶりにもちょっとショックでした(笑)。wellow様の「わざと言っているのか」という部分の真意は、察しがつきました。そういう一部の在日の人達の「確信犯的思い込みによる事実と異なる無意味な主張」を見聞きするたび、あ~あ・・と苦々しく感じることがありますので。

そういった一部の人達の言動が、イコール「典型的在日」「だから在日は・・」というふうに多数の日本人に受取られている(ように見える)のには、複雑な思いです。大部分の3世以降の世代は、もっとニュートラルな感覚だと思うのですが。

色々と詳しく教えていただき、大変助かりました。どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/10/11 04:55

#2です。



国籍法や出入国管理及び難民認定法はわかった気になっていたんですが、「・・・特例法」読んでみてもさっぱりわかりません(笑)。

仕方がないので関係URLを探してみました。http://www.mindan.org/soudan/soudan_06.php一番下のQ&Aです。

>この資格は、国籍の変動によって左右されることはありません。韓国籍からその他の国籍を選択しようとも、日本の(1)外国人登録(国籍等の変更登録が必要)を継続し(2)しかも、再入国許可有効期間(4年)内に日本に戻る限り、「特別永住者」資格は保障されます。

らしいです。実際の手続き(韓国籍/韓国旅券保持者のあなたとヨーロッパ某国籍/ヨーロッパ某国旅券保持者のあなたが同一人物であるとどう証明するのか?)については出入国管理局の正式回答(相談センターの窓口の係員が知っているとは思えませんので)を求めるべきかもしれません。

勉強させていただきました。ありがとうございます。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり、申し訳ありません!
関係URL、参考にさせていただきました。そうか、民団のサイトというものがあったか・・!と膝を打ちました(笑)。こちらのQ&Aは、私と全く同じ境遇ですよね。
国籍とパスポートを変更しても特別永住資格は維持できるということはわかったものの、いざ日本に入国する際にどうすればいいのか?を調べてみようと思います。

こちらこそ大変助かりました。どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/10/11 05:04

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