プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

雑貨屋を兼ねたカフェを営業しています。

家賃負担が大きいのでこの際店舗をたたみ、フリマ等のイベントに参加する形に切り替えようと考えています。
その際、今の店舗におりた『営業許可書』は有効なのでしょうか。
物販はともかく、カフェについては何かに抵触しませんか。

明らかに開業していないと見受けられる人が、イベントでカフェをしたりお菓子を販売をしたりしていますが、それはイベント主催者が保健所に『届出』をしてくれているから出店できてるんですよね。
私はちゃんと営業許可を有する者として堂々と出店したいのです。

それともそもそも、店舗をたたんだ時点で廃業とみなされてしまうのでしょうか。(廃業届を出す気はありませんが。)
公的機関への手続き等についても教えてください。

A 回答 (2件)

『営業許可書』は今のお店の『営業許可書』ですか? だとしたら無効です。



なぜなら、営業許可はその店舗の施設が、規定による基準に合うと認められて許可されたものだからです。営業許可はその店舗以外では使えません。

保健所の手続的には、店舗をたたんだ時点で廃業になると思います。別の場所に店を開く時には、新たに許可を申請することになります。
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この回答へのお礼

的確なお答えありがとうございます。

保健所には『飲食店をやめる』旨、届け出ればいいのですね。
税務署には雑貨販売及び飲食店営業で開業届けを出しているので
こちらにも何らかの届出が必要なんでしょうか…って
直接署に聞いてみます。

イベントでの出張カフェについてもお詳しいのなら
ご教示くださると助かります。

お礼日時:2008/09/29 09:35

お礼ありがとうございます。

またおじゃましました。

私もイベント屋台での営業経験がありませんので、保健所が要求する施設基準はわかりません。

保健所の許可がいることだけは確かですので、事前に保健所でお問い合わせください。
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この回答へのお礼

イベント出店に関しては許認可の案件ではなく
届出をするだけだと聞いたことがあるので
よく調べてみます。
その場合、雑貨店の看板を掲げて出店すると
営業収入になるのかな…。
エンドレスに疑問がわいてくるので
やはりあとは自力で問い合わせるべきですよね。

本当にいろいろありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 08:41

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