半休取得時の時間外勤務については、色々と投稿されている
ようですが、下記のような疑問を持っており、しっくりと
きていません。
考え方に間違いなどありましたら、ご指摘ください。
勤務時間 8:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み)
半日振休 8:00-14:00(4.0H)
勤務(1) 14:00-18:00(4.0H)
勤務(2) 18:00-21:00(3.0H)
給与形態は「日給月給制」で、月の給料は決まっており、
遅刻/早退等が発生した場合には、時間あたりの単価で
控除される。
上記のような条件の元の勤務の場合は、
勤務(2)については、勤務をしたからと言って給与が増える
わけではなく、極端に言うと「やり損」という事になるの
でしょうか?
もう少し砕けて言うと、
勤務(2)を行っても、業務時間が8時間を超えていない為、
割増(2割5分)の賃金はつかない。勤務(2)の3.0時間については、
100%の賃金が支払われなければならないが、「日給月給」制では、
給与が増えるわけではなく、控除されない事が「100%の賃金を
支払っている」事になり、結局は「やり損」となってしまう。
こういった解釈になるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第34条で、労働時間が
・6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
・8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
午前中(9時から)半休(4時間)すれば勤務は13時から...
13時-21時...7時間ですから間で45分以上の休憩が必要
それが1時間なら実働7時間ですね
会社も計算が面倒なら1日分の出勤として計算するかも?
うちの場合に限ると...
09-13時は半休
13-18時は「通常の1日-半休」の扱い
18-21時は「割り増し無し時間外2時間+休憩1時間」
休憩を与えなければ3時間の勤務ですが法律違反になりますね
でも普通はそうしますか...(笑)。
実際の運用では半休そのものがほぼイレギュラーの扱いですから適当に処理します
(基本的には従業員に有利な取扱いにします)
再度のご回答ありがとうございます。
休憩も踏まえ、「割増なしの時間外」として支給されているのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
no1です。
半日振休使うということは
4時間は休める
残り4時間勤務すればいい
ということになりますよね。
っていうことはharahiroさんが
おっしゃるように
9時から13時までの4時間は半日振休
1時間どこかで食事するとして
14時から18時までの4時間勤務すれば
平気なわけです。
そこで18時から21時まで残業した場合
給料が増えるか!ということであれば
1)普通に朝9時から出勤していれば
18時から21時までの3時間は
1.25倍増しでもらえますよね。
2)でも実労働時間としては14時出勤
なので1.25倍増しでもらえるか
1.25倍増しでなくても1.0倍
増しでもらえます。
ですのでやり損にはなりません。
ポイントはいくら残業時間に該当すると
はいえ実労働時間が8時間超えて残業
した場合は1.25倍増しで、8時間を
超えていない範囲については1.25倍
増しする必要がありません。
ですので、今回は1.25倍増しになる
か1.0倍増しになるかの違いだけです。
ですのでヤリ損にはなりません。
この月給日給制っていうのがまたわから
ないのですが、たいてい
1)1日いくらという日給
2)一ヶ月の出勤日数に関係無く(カレンダーに
関係無く)給料が決まっている月給制
3)1時間いくらという時給制
4)何個作ったらいくら(内職など)という比例給制
こういう給料形態しか思い浮かびません。
月給制の場合、当然会社欠勤したり、遅刻、早退
すればそれなりの計算式で給料控除されます。
でも残業すればそれなるの計算式で給料UPします。
たいていの会社はこの月給制だと思いますが。
日給月給制の場合は1)の形態で便宜上月1回
まとめて払うみたいなことをいうのだと思います。
月給日給制というのは初めて聞きました。
で、また本題ですが
半日振休を使って14時から18時の4時間
+18時から21時の3時間を勤務した場合、
法的に1.25倍増しにするのか、8時間働い
ていないから1.0倍増しでいいのかは専門家
ではないのでわかりません。
でも最低でも1.0倍増しでもらうべき金額
です。これがもらえないというのであれば、
半日振休ではなくて遅刻して14時出勤にす
ればいいのではないでしょうか?
そうなれば9時から14時までの実働4時間は
給与控除され18時から21時までの時間は
残業になるので差し引きマイナス1時間分の
給料ですみます。
あるいは上司に掛け合って14時から23時ま
での8時間働くから(休憩1時間)9時から1
8時までの出勤と同じ扱いにして!と相談する
のもいいでしょうし。
いずれにしてもヤリ損には絶対になりません。
なれば俺なら怒ります。
詳しく教えて頂いてありがとうございます。
今回のような場合は、半日振休を取り消して、通常勤務としての
考えとした方が、すっきりとしてよいですね。
ご指摘ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問の趣旨が今一把握できていませんが...
>勤務時間 8:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み)
9時間ですか?
>半日振休 8:00-14:00(4.0H)
4時間では有りませんね(半日は普通8-12時)
>勤務(2)については、勤務をしたからと言って給与が増えるわけではなく、極端に言うと「やり損」という事になるのでしょうか?
月間の就業時間(要勤務時間)が決められているのでは?
それ以上か以下かで考え方は変わってきますね
書かれている内容だけでは判断できません
何か根本的な勘違いは有りませんか?
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
すみません、記載ミスがありました。8:00ではなく9:00でした。
勤務時間 9:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み)
半日振休 9:00-14:00(4.0H)
また、「日給月給制」の記載も正確ではありませんでした。
正確には「月給日給制」です。
確かに月間の就業時間とか週40時間とかありますが、
今回に限っては、仮に1日の中(8時間)だけで考えたものです。
勤務(2)については、単に18:00-21:00(3.0H)と記載してしまい
ましたが、意味合いとしては、14:00から勤務を開始したけど、
業務都合上18:00以降も業務を続けなければならなくなった事
(通常の9:00からの勤務であれば、残業になっていく時間帯)を
意図したものでした。
今回の場合、8時間を超えない為、残業(割増)にはならないが
通常業務(3時間分)としての賃金は支払う必要がある、とは言え、
18:00からの3.0時間は作業したとしても、時給ではない為
給料は変動しないと思っての事でした。
言葉足らずで済みませんでした。
No.1
- 回答日時:
勤務時間 8:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み)
であれば実働9時間になりませんか?
もし18:00ではなくて17:00の間違いであ
れば
半日振休であれば
勤務1
8:00~12:00まで勤務12時
過ぎれば帰宅可能
勤務2
8;00~12:00まで半日振休
昼食1時間外で食べるとして
13:00~17:00までは勤務
の2種類しかないのでは?
「給与形態は「日給月給制」で、月の給料は決まっており、
遅刻/早退等が発生した場合には、時間あたりの単価で
控除される。」
これって日給月給っていわないで月給制っていいませんか?
遅刻/早退等するんですから月給制でも時間あたりの単価で
控除されて当然ですよ。
日給/月給って1日1万円の給料を月1回まとめてもらえる
みたいな感じだと思います。
ですから月給制みたいに、毎月1定額の給料ではなくて
31日あれば多くもらえるし28日しかなければ少ない
っていう事を日給/月給制っていうんだと思います。
harahiroさんのケースで勤務2は絶対にあり得ません。
半日振休を使うということは8時スタートなら
午前中4時間休むか、午後4時間休むかですよ。
なんで18時に来るんですか????
もし18時から来て18:00-21:00(3.0H)からの
3時間分を給料でもらいたければ
8時から18時を遅刻で減給、それであらためて
18時からの残業を付ければいいのだと思います。
ヤリ損もなにも勤務(2) 18:00-21:00(3.0H)
の形態なんか絶対にあり得ませんよ。
だって始業時間が9時から18時なんですよね。
まず上司が認めません。
どうしてもやらざるを得ないのであれば
18時から22時までの4時間働いて
残りの4時間分は半日振休でいいじゃない
ですか。
すなわちシフト勤務の形態にしちゃえば
いいのではないでしょうか?
「日給月給」制では、給与が増えるわけで
はなく、って月給制でも給料増えませんよ。
ただし残業すれば「日給月給」「月給」
関係無く増えますよ。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
すみません、記載ミスがありました。8:00ではなく9:00でした。
勤務時間 9:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み)
半日振休 9:00-14:00(4.0H)
また、「日給月給制」の記載も正確ではありませんでした。
正確には「月給日給制」です。
確かに月間の就業時間とか週40時間とかありますが、
今回に限っては、仮に1日の中(8時間)だけで考えたものです。
勤務(2)については、単に18:00-21:00(3.0H)と記載してしまい
ましたが、意味合いとしては、14:00から勤務を開始したけど、
業務都合上18:00以降も業務を続けなければならなくなった事
(通常の9:00からの勤務であれば、残業になっていく時間帯)を
意図したものでした。
今回の場合、8時間を超えない為、残業(割増)にはならないが
通常業務(3時間分)としての賃金は支払う必要がある、とは言え、
18:00からの3.0時間は作業したとしても、時給制ではない為
給料は変動しないと思っての事です。
言葉足らずで済みませんでした。
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