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以前にスパムメールの著作権についての質問を拝見しましたが、私が納得いく回答がなかったのでここで改めて質問させていただきます。

スパムメールの本文を商用引用可能?

にて、『 第二節 著作者 (著作者の推定)
第十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。』
引用 法令データシステムより抜粋。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
なのですが、スパムメール自体、送信者を特定することが困難又は不能と思われる方法にて送信するメールのため上記に当てはまらないと考えているのですが、ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

スパムメールを引用して何をしようとしているのか気になるところですが


http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp …
スパムメールを送信して240億円の損害賠償が確定しています。
現在送受信されているメールの95%はスパムメールともいわれています。
もう社会問題の一つなので
引用したところで問題など起こるはずがありません。
あなたのいってることは、泥棒が新しい鍵の開け方の特許を申請
したらとれますか?といっているのと同じだと思います。
むしろ引用した先の使われ方が法に触れるものであることの方が
問題です。
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この回答へのお礼

ご指摘のとおり引用先が同じくスパムとかでしたら問題ですね、ホームページやブログでの誘い文句に引用しようかと考えていました。文体などいろいろ考えているのですがなかなかアイデアに行き詰っていて、毎日送られてくるスパムメールを見ていたところ、いろいろ違った表現があるなと思い考えつきました。参考になりますありがとうございました。

お礼日時:2008/10/15 06:59

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