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- 回答日時:
下記法律(規則)により可能です
危険物の規制に関する規則
(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)
最終改正:平成一九年九月二一日総務省令第一〇六号
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
第二十八条の二の四 令第十七条第五項 の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
令第十七条第五項とは一般的にセルフスタンドの意味です
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