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近親者が、半年以上の離婚調停を繰り返し、ようやく成立しそうなのですが、その際の幾つかの疑問についてお教え頂きたく存じます。

1点目は、調停離婚の成立は、互いの合意が得られれば、その日のその調停内で成立されるのでしょうか。もしくは、後日また日にちが設定され、改めて出向かなければならないのでしょうか。
2点目は、調停調書には、金銭以外の決め事(迷惑行為等の禁止事項など)を記載する事は可能でしょうか。
3点目は、後日郵送される離婚調停成立の証明書?は、当日受け取れないのでしょうか。また、当日が無理な場合、郵送ではなく、本人が取りに行く事は可能でしょうか。

お分かりになる範囲で結構ですので、ご回答を宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

(1)合意した日が調停成立日として証書に記載されます。



(2)話し合いの内容等は記載されません。金額等の内容です。

(3)調停証書は郵送です。当日は無理です。1週間後ぐらいに着きます。


ただ、調停証書はお互い(妻・夫)手元にないと効力がありません。

奥さんがお子様を養育していて、調停証書に基づいて養育費の支払いが無いということで強制執行をしようとしても、

元旦那さん側が、手元に調停証書が無ければ執行できません。

(調停成立した時に必ずもらように言ったほうがいいです。)

後日奥さんが、旦那さんの分の調停証書を再度作成してもらっても、旦那本人手渡ししないと強制執行が出来ないようです。

(旦那さん側に郵送はダメだそうです。本当に手元に届くか不明のため・・・です)


調停後の家裁からの調停証書の郵送は良くて、奥さんからの郵送がダメというのは良く理解できませんが・・・・
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ご回答有り難うございました。
疑問や不安に思っていた事が、おかげさまで良く理解出来ました。

有り難うございました。

お礼日時:2008/11/02 23:29

1について、合意が得た日で成立です。


2については、話会いをしない事は調停内容協議内には記載は反映して来ません、事例養育費の当面の合意金額(子ども成長段階で増額有り)面接交渉権の内容は事前協議で双方合意で実施とか具体的な内容迄は書き入れはないなど、双方で話会いを持つ常識的な範囲内を鑑み内容(有る面適当とも感じる)
3、については双方に調書と言うか合意内容書(当時は調書)で遅れて送付された来ました。
 とは言え、原則的な内容で決まり文句の序列です、お互い何処まで大人として付き合うかなど、決まりを履行する、最低限の約束事を決めて事には違いな原点です。
 
 
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ご回答有り難うございました。

お礼日時:2008/11/02 23:29

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