No.2ベストアンサー
- 回答日時:
h-kazugonです、
>調停内容がは確約され、協議事項は確定と同様です。
ということは円満調停を申し立てた旦那の約束する内容で円満で夫婦もとに戻る…ということでしょうか?
調停内容で概ね約束出来ると断言する事が確定です、何処まで合意出来るか、10出しても5は確定出来るなら、半分は成立と言う事です。
全部通そうと思うから無理が生じる、何処で妥協するか・・・・
>散々やり直し時に旦那が作成した誓約書内容も旦那はやぶってるのにも関わらず 次不倫などあったときは慰謝料二千万円や養子縁組した上の子にも養育費を払うと言ってます
誓約書では←もう違反してますが
養子縁組をした子どもの養育費は実親の責任になります、離縁された段階で消滅する約束など履行は無い話ですけど・・・
不倫に関しては慰謝料は発生する夫婦の貞操義務を逸脱して居るから、責務は出る。
縁組など始めから支払う立場ではないんですけど、今の旦那とは子連れ再婚なら、無謀な要求です。何時かは反故されます。
>違反したら三百万支払い離婚に応じる養育費も連れ子含め支払うとなってますので三百万を支払ってもらい次同じなら今回あげてる内容で…とも思いますがやはり不信感は消えずにいるので
不倫の関しては不倫女と旦那に精神的慰謝料は請求出来ます、しかし養育費は他人になる(離縁届出す段階で)他者です、養育費は実親から貰う事になる、慰謝料と養育費は財布が違うんですけど・・・・・
再度、論点を要約する事です、離婚をする有責は不倫で行く調停を勧める、養育費は前夫(実親から貰う様に養育費支払いの調停を前夫に申し立て)と話を出す相手が違うと言う事です。
白紙の戻して書けば、養子縁組とは人工的な親子です、離縁で他人のもなる関係です、離婚をする事は当然縁組も解消される、それが普通の離婚の流れです、離婚をしても縁組残す男性は居ません、血縁関係ない他者の子どもを支援などしない、すべきは元旦那(子どもの親です)履き違えいると思いますけど・・・・・
不倫で慰謝料を貰うこれで調停を勧める話ではないですか、過去の誓約書は公正証書ですか、単なる念書なら法的効果は薄いです。
公正証書作成(公証人役場で作成)ならこれは立派な法的根拠宇ある書類です、単なる夫婦の約束事は紙切れ一枚です。
質問者さんは養育費は前夫に申し立てをする(養育費支払い・金額で増額要望なら増額申請です)別の申請を出す事になると思います。
No.3
- 回答日時:
弁護士依頼の件で回答した者ですが、お節介ですいません。
気持ちが揺れてるようですが、一度文章にして裁判所に提出しては如何でしょうか?
・円満調停に同意出来ずに離婚したい理由(不貞の証拠が有ればそれも)
・家計の状況(生活費の状態、貴方の収入で生活できるのかどうか、不利になるかもしれませんが、養育費慰謝料に関係しますので)
・前回の誓約書(法的には無効でも調停委員の心証に訴える物があると思いますが)
・その他有れば(調停継続又は審判の訴え(これは必ず)。今回の条件で離婚成立の調停成立のお願い等、上記の誓約書が物を言うかも)
調停は裁判所と言う役所で行われる物ですので、書類の方が重視されますから、陳情書として提出した方が有利ですし。自分の気持ちも整理出来ると思いますよ。
基本的に調停は家事審判法の範疇に入りますので、
第17条 第18条 法律により貴方が訴えれば、調停の継続又は審判の要請等、相手方(貴方)が訴えれば、たとえ申立人が取り下げても、家裁の判断で継続になるのではないでしょうか?
第二十一条 その記載は、確定判決と同一の効力を有する
と有りますので、裁判の判決と同一の物と見なされると思いますが?これらの2点については弁護士に相談して下さい。
何度もありがとうございます。
文章は第一回調停前に旦那の調停申し立て内容を閲覧しに行った際、陳述書が六枚添付されててそれの旦那のだしてる文章に対して指摘と不足文章を作成し提出しました
旦那が作成した不倫を認めた念書や前回の誓約書もコピーを出してます
そういう経緯があっても誓約書は違反し離婚にも応じてくれない旨、またやり直しても同じようになりそうだし不信感で信用できない。とも話しました
仕事は就活中ということいろいろ前旦那からみでアパートに住んでますが実家から住所変えてないため実家でお世話になってる旨伝えてます
調停継続又は審判の訴えはしてませんが週明け調停時に取下げられそうなことや調停継続、審判の訴えをお願いするつもりです。
今回の条件で離婚成立の調停成立のお願い等、上記の誓約書が物を言うかも)
とは現在は次回不貞をした場合慰謝料二千万円もしくはマンション。養子縁組した連れ子娘と生まれた実子二人分の養育費、面会も希望しない
などがあげられてます
その内容で調停離婚成立にできないかお願いしたらということでしょうか?
旦那の提出した文章の相違に反論は提出しましたが陳情書は過去を思い出すのが辛く途中までしか作成できてません
相手方が訴えれば、たとえ申立人の旦那が取り下げても、家裁の判断で継続になることを願うばかりです
調停で決まることは判決と同一の物とみなされることもわかり好条件なのもわかりますがどうしてもやり直しが不安で、だけど情からか一時揺らいでしまい悩みます
本当に親身になっていただきありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>有責の旦那が円満調停を申し立てて.現在調停中ですが来週の二回目でとりまとめたいらしく いろいろ私に良い条件を出してきます 私は何度も裏切らてるので信用がないのですが…。
調停内容は確約されます、協議事項は確定と同様です。
裏切る事は出来ない、慰謝料支払いなど金額もその決定金額で同意するなら概ね決定事項とする時とも思います。
>もし旦那が取下げてしまった際 私が離婚調停を申し立てる場合は旦那がいる県になりますよね?
取り下げる事があるのは修復をしたいなら理は通じますけど、言いだした方が取る下げるとは筋が通じるかです。
>また取下げ後は再度調停せず に訴訟や裁判にすることは可能なんでしょうか?よろしくお願いします
この件で調停不成立なら審判に出るか裁判になると言う経緯です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。調停内容がは確約され、協議事項は確定と同様です。
ということは円満調停を申し立てた旦那の約束する内容で円満で夫婦もとに戻る…ということでしょうか?
旦那は修復したくて円満調停を起こしてるんですが修復不可能と旦那が判断する歳は取下げるらしく調停は不成立にならないと思うのですが…
私が理解力足らずわかりづらかったですすみません
こちらからですみません。
私は離婚を決意しています。散々やり直し時に旦那が作成した誓約書内容も旦那はやぶってるのにも関わらず 次不倫などあったときは慰謝料二千万円や養子縁組した上の子にも養育費を払うと言ってます
誓約書では←もう違反してますが
違反したら三百万支払い離婚に応じる養育費も連れ子含め支払うとなってますので三百万を支払ってもらい次同じなら今回あげてる内容で…とも思いますがやはり不信感は消えずにいるので
解釈まちがいや 文章足らずですみません
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