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婚姻費用について教えてください。
婚姻費用調停で毎月10万と決まりました。
住宅ローン、光熱費は旦那の口座から引き落としされてます。
同居していたのですが、最近は帰ってこないことが増えています。
今日、旦那からLINEがきて
「住宅ローン、光熱費を差し引いた額を振込ます」ときました。
毎月10万と約束したのですが
振込されていなかった場合、
裁判所へ行けば給料差し押さえされるのでしょうか?
それとも、いまはほぼ旦那が不在のことが多いため、差し引いた金額でも大丈夫ということになってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を


維持するために必要な一切の費用という事ですから、旦那が不在の事が多い為?

旦那さんと同居してるんですか?
ならば、彼への請求が来ているんですから貴方は無視していても問題ないと思います。

ですが、支払い拒否すると請求に対する未払いとして借金取りが押し寄せるんでしょうか?

何れにしても、10万の決定金額の中身が良く解りません。
解るのはご主人が遅滞なく10万を支払う義務があるという事ですね。

不払いなら給与を強制的に差し押さえて払って貰う事は可能だと思いますが
相手は勤め人ですから会社での立場が悪くなり左遷でもされるんでは?

そうすると、ますます収入が減少し、支払いが難しく成りませんか?
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ご主人は、10万円の中から「住宅ローン、光熱費」を差し引いた金額を婚費として振り込みます。

と、連絡してきたと言うことは、調停で決まった10万円丸々振り込まないよ。と、事前に連絡してきたようなものですね。

調停調書に10万円いつ振り込むのかと書いてないですか。そして、振り込みが何ヶ月延滞した場合とか、延滞が発生した場合とかには、義務者の財産の強制執行を認諾した。とかの文言はありませんか。そう言う執行文が書かれていない調停調書では差押え手続きは出来ません。

更に、約束の金額から、権利者が住んでいるローン・光熱費を差し引いた金額が振り込まれている場合、不足分があるからといってそう簡単に差押え手続きは取れませんよ。いずれにしても調停調書に書かれている文言を今一度丁寧に確認する必要があります。
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旦那さんの収入にもよります。


給与の割合から、
裁判所は判断しますから
必ず大丈夫とは言えません。

しかしサラリーマンなら、
給与差押えは比較的可能です。
自営業だと売上と給与が異なる為
差押えは困難です。

まずは調停で決定した
10万円の振込を守って下さい。
と返信してみては?
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調停証書や公正証書があれば強制執行(差し押さえ)が可能です。



証書に「自宅に何日以上不在のときは光熱費を差し引いた額で支払う」といった条件がないなら、証書通りに支払うべきものです。
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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。
調書には10万をはらうとしか書いていません。
10万振込なければ差し押さえ可能なのですね。

お礼日時:2019/09/02 16:13

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