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公正証書と養育費調停について。
効力はどちらも変わらないと思いますが、結局はどちらが良いのでしょうか。
ネットで調べても色々な意見がありいまいちわからず。

決めるのは養育費のみです。
以前弁護士の無料相談にいったら、調停のほうがいいと言われました。
協議離婚、養育費を払わないということはないと思うので、調停をしても1、2回で終わるとおもいます。

きちんとした額を決めてもらえて調書に残せて値段も安いので調停調書に残したほうがいいと思うのですが、協議離婚の場合で養育費調停を申し立てることってあまりないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>一度で決定した場合は申し立てからどれくらいで済むのでしょうか



裁判所の都合にもよるとおもいますが、申立から早くてもひと月くらい、大体ひと月半後に最初の調停期日が入る可能性が多いと思います。

申し立て書類を受け取りに行く、あるいは申立の際に確認されると良いと思います。
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平日に半日裁判所に行く時間が取れるなら、調停をして調停調書を作成した方が良いように思います。



合意して作成される調停調書は債務名義になります。

調停で決まったことが調書に記載されれば、別途公正証書を作成する必要はありません。

公正証書も調停調書も強制執行は出来ます。
調停調書なら、強制執行以外に履行勧告も履行命令もできます。

参考、
裁判所HP> 家事事件 > 履行勧告手続等
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

調停調書のほうがよさそうですね。協議離婚で養育費の合意もできていても、証書代わりに調停を申し立てるというのはよくあることですか?
一度で決定した場合は申し立てからどれくらいで済むのでしょうか

お礼日時:2018/07/09 09:01

問題なく調停で取り決めた方がいいです。

滞納の場合、調停をした裁判所に言えば、勧告(無料)から命令(500円必要)までしてくれます。差し押さえ手続き以上に義務者には応えるようです。公正証書は、フォローがありません。離婚の処理はキチンとしておくべきです。別れると事情も状況もそれぞれ違ってきます。
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調停は養育費を決めるためのもの、です。


公正証書は、決めた養育費を払ってもらうためのもの、です。

決める方に軸足を置けば調停がいい、となるし、
払ってもらう方に軸足を置けば公正証書だ、となります。

公正証書があれば相手が支払いをやめようとしても、
こちらは差し押さえをすることができます。

調停証書はただの記録です。
それを元に差し押さえはできません。
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言葉の意味としては、こういう使い方です。



・弁護士に相談して、相手が養育費のついて調停を起こす。
・そこで話し合った結果、決まった内容を法的に効果がある書類として
残しておくために、決まった内容を公正証書として残す。

だから、養育費調停をおこなったら、その結果を公正証書っていう書類で
書いて残すわけです。契約書みたいなものですよね。

だから調停と公正証書はセットみたいなもんです。
養育費の調停は、1, 2回では終わらないと思います。
年収によってある程度決まりますしね。
いくらをいつまで払うかが決まれば終わりです。
あとは、再婚や失業した場合の金額の上下とかね。
そういうのを裁判所で調停を開催し、決めてください。
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