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申し立て人は不貞があった旦那←円満調停希望
で今月調停があるのですが弁護士さんに進め方など相談に行くと
離婚・親権・養育費・慰謝料すべてを調停で決めようとするのは離婚したくない人相手には難しいので最低離婚・親権を調停で決め←できれば養育費まで
慰謝料・養育費は裁判で決めたほうが良い。とのことでした不成立になりそうなら全部無理には決めず親権・離婚だけ成立させて慰謝料養育費は別で裁判がよいのでしょうか…知り合いには弁護士費用の為調停では親権と離婚まで決めとけば…みたく言ってるのでは?と言われ客観的意見・アドバイスをいただきたいです

A 回答 (2件)

調停は、お互いの主張が食い違い平行線となってしまうものに関しての妥協点を第三者が判断してくれません。

第三者の判断を仰がなければ解決できない問題はすべて裁判に持ち込まれることになります。
親権についてもお互いが譲らなければ裁判に持ち込むことになります。
離婚を決めようと思っても、どちらがが離婚に同意できなければ裁判に持ち込まれることになります。
 そのため、お互いが合意できる部分しか調停で決めることが出来ないのです。お互いに譲れない形になり、話の進展がなくなった時点で裁判へと話が移ってしまいます。
 調停員は、話がスムーズに進むように進行させてくれるだけで、具体的にこのようにした方が良いとか、それはおかしな話だといったような判断などはしてくれません。
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この回答へのお礼

調停は第三者がああしなさい、こうしなさいと判断するわけじゃないことは承知ですができるだけ親権と離婚は成立させ養育費慰謝料は後にでも…と弁護士さんが言ってたので…だんなが離婚はしたくないと言ってるので難航しそうですががんばります
ありがとうございます

お礼日時:2009/04/07 21:03

調停は相手があっての話し合いです


自分の都合で決められればいいのですが、相手がいるとそうも行きません、ので、優先順位をつけましょう。調停は時間がかかります
気分に余裕をもって調停に望みましょう。親権は原則母親に行きます
(例外もありますが8割の確率で母親です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。だんなは離婚したくない。との一点張りなので…気持ちにゆとりもちがんばります

お礼日時:2009/04/07 20:59

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