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来月、離婚します。養育費十万くれて、公正許書を作ります。でも来年定年で65さい
まで働けるところを探してます。医療系の資格があるのですが、収入が下がった場合は減額が認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

同じ養育費の問題ですが、夫婦間で話し合ったものと、調停案件が一緒に語られています。

「養育費10万円もらって、その約束を公正証書にする。」これは、夫婦で協議した結果のものです。
「収入が盛った場合は、減額が認められるのか」は、調停で話し合いをする案件です。

結論は既にお書きになっているとおり、夫婦で話し合って養育費は月額10万円と決まったなら、それを公証役場で「離婚給付契約公正証書」を、執行文付きで作成してもらえばいいでしょう。

上記の約束が履行出来なくなった場合義務者は、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てることになります。勝手に減額してはいけません。調停を経て減額するようになっています。減額が可能になるかどうかは分かりません。

ところで、子どもさんの父親は年を取ってから子どもさんが生まれたのですね。60歳を前にして養育を必要とする子どもさんがいらっしゃるということですので。又、65歳になっても養育費が必要なようにお書きになっていますので、子どもさんの年齢は中学生くらいでしょうか。
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>収入が下がった場合は減額が認められるのでしょうか?



何の減額ですか?

養育費は支払う側の収入が減ることは減額理由にはなり得ます。

調停しているのではないのですか?

調停で取決めするなら調停調書が作成されるので、別途に公正証書を作成する必要はありません。
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この回答へのお礼

別居して、婚姻費用をもらってと思ったのですが、どうしても離婚したいみたいなので離婚することにしました。

お礼日時:2017/10/30 01:52

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