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旦那から離婚調停されるようですが、私の住民票がないところでも申し立てが出来るようで、旦那の管轄場所みたいです。私は遠方で行けなくなります。
その時は私の管轄で出来る方法はありますか?

A 回答 (5件)

遠方の場合、テレビ電話なども使うらしいです。

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書類は郵送でもいいですよ。

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まだ実際には申し立て手続きは行われていないのでしょう?



本当に夫側の管轄家庭裁判所で期日が設けられるか様子見したらよいと思います。

家裁で貴女の住所地の管轄の家庭裁判所に事件を移送する可能性もあります。

夫側の家裁で期日が設けられたとしても、移送の申し立ては後でも出来ます。

夫側が貴女を脅かすために言っているだけかもしれませんよ。

離婚に応じる気はあるのですか?

仮に設けられたとしても、離婚や協議に応じる気が無いなら、
出頭する意思がないことを書面で家裁書記官に伝えるだけで調停に行かなくても問題ありません。

万一移送が認められず、夫側の家裁で調停が設けられることになっても、
電話会議で話し合う方法もあります。

詳しいことは、最寄りの家庭裁判所に相談されると良いと思います。
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この回答へのお礼

家裁には申し込みしたようです。

お礼日時:2017/11/14 15:35

離婚調停の管轄裁判所は、住民票の所在地とは関係ありません。

実際に住んでいる土地を管轄する裁判所になります。

あなたとご主人は別居中なのですね。そして、ご主人が離婚調停をご自分の住所地を管轄家庭裁判所に申し立てられてそれが受理された。と、いうことですね。

手続きの家庭で何かが抜けているか、誤魔化している感じです。通常はあなたに連絡が入るはずです。つまり、ご主人は管轄外の家庭裁判所に離婚調停を申し立てられたのです。本来ならあなたがお住まいの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。それが不都合を来すのなら、双方の合意の元で裁判所を決めることになっています。

ご主人は、調停が始まることには、ご自分の住所にあなたが帰ってくる。と、言うような事を前提にして、離婚調停を申し立てられたのではないでしょうか。いずれにしてもあなたに何の通知も無く管轄外の家庭裁判所が受け付けないのですが・・・。調停の通知をよこした家庭裁判所の書記官に、異議を申し立てましょう。遠方の裁判所になるとあなたは何かと不利になりますよ。
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