A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
またですか・・・。
何度相談しても善処されません。養育費は支払いされません。差し押さえ(強制執行)しても、1円も貰えないことが理解できないんですか?養育費を貰える恵まれたお子様は1割強!その他大勢のお子様は0円です。恵まれたお子様は、パパにそれなりの収入や資産があるお子様です。差し押さえる資産って、元旦那さんにあるのですか?無いんでしょう。だったら養育費は支払いされません。
いい加減、諦めてください。市役所内の社会福祉協議会で『生活保護』の相談をした方がマシです。
No.4
- 回答日時:
調停調書に養育費の支払い約束が記載されているのなら、公正証書よりもはるかに使いかってがいいです。
どの様にいいのかというと、調停調書を作成した家裁に、養育費の支払いの実行が無い旨相談すると、家裁が無料で相手方に支払うように勧告してくれます。それでも相手が支払わない場合は、家裁は支払うように命令を出してくれます。この命令を家裁に出してもらう場合500円経費が必要になります。それでも相手が支払わない場合、ここで初めて相手の財産の差押え手続きに移行します。
公正証書の場合は、家裁の勧告・命令などがありませんので、強制執行に必要な書類を揃えて裁判所の執行官に強制執行をお願いすることになります。尚、相手方の給与以外の不動産を差し押さえ対象にする場合は、執行官室では無く裁判所に申し立てをします。分からないことは、裁判所の執行官室に行って執行官に尋ねるといいです。
尚、東京の場合は、目黒区にある民事執行センターで執行手続きを取り扱っています。それ以外の地方は、裁判所の中にある執行官室にいる執行官が強制執行手続きを行います。通常、執行官は1名~2名しかいません。
書き忘れましたが、調停調書の場合は、裁判所の勧告或いは命令で大方の人が支払うようです。従いまして、強制執行手続きが不必要になります。今の時代、養育費の支払いから逃れるのは難しくなっていますので権利をキチンと主張されるのがいいと思います。権利者が正当に請求しないのは債務者が支払わないのと同等に子供に対する責任があります。
No.3
- 回答日時:
>こうなると、差し押さえ、しかないでしょうか?
調停調書は、離婚調停で離婚する際に作成されます。
ですので過去にさかのぼって作成などできませんよ。
相手が支払わなければ差し押さえをする以外ないですね。
公正証書があれば裁判なしに相手の財産を差し押さえることができます。
ただ差し押さえる対象財産がなければ、差し押さえはできません。
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