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事件移送についてお聞きしたいです。旦那と別居中で子供を連れて帰っています。旦那からの夫婦円満調停を申し立てられ、離婚を拒否され旦那からの調停取り下げで終了しました。今度は私から離婚調停をもうしたてるのですが、旦那の現住所の管轄は私の実家から遠すぎて往復100キロ近くあります。私の住所を管轄している裁判所に申し立てをしたいのですが、どのような理由をつければいいのでしょうか?0歳児の子供を抱えていますが、前回の調停では一度も連れていってません。連れていってないから0歳児の子供を抱えているのは理由にはならないのでしょうか?また私の管轄住所に決まっても旦那から異議申し立てをされたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

既にご存じだとは思いますが、離婚調停事件の管轄は,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所とされています(家事審判規則129条1項)。


ですので、調停の申し出に当たってどんな理由をつけても、旦那さんが合意しない限りは旦那さんの管轄の家庭裁判所になると思われます。

仮に裁判になった場合には、人事訴訟手続法で詳細に定められており、
(1)夫婦が共通の住所を有するときはその住所地の地方裁判所
(2)同居していない場合、最後の共通の住所地の地方裁判所の管轄区域内に
夫または妻が住所を有するときはその地方裁判所
(3)(2)の区域内に、夫も妻も住所を有しないとき、または夫婦が共通の
住所を有したことがないときは、夫または妻の現在の住所地の地方裁判所
これは調停と異なり合意管轄による変更はできません。

要は、離婚したいという調停・訴訟を行うなら、「夫婦として同居していた場所で」調停・裁判を行うのが基本、というわけです。
そう定めておかないと、例えばですが、東京に住んでいた妻が離婚を認められるような正当な理由もないのに(あるいは妻の側に男ができた、とか妻側に原因があるのに)勝手に子供を連れて鹿児島の実家や知人のところへ身を寄せて、「こっちは子供もいるし無職で収入もないんだからお前がこっちに来い!来ないのなら一方的にこっちの言い分をのませるぞコラァ!」と鹿児島で調停や裁判を起こして、仕事のある旦那は鹿児島の調停や裁判になどいけるわけもなく、結果的に自分勝手し放題の妻の一人勝ち・・・みたいなことになってしまう可能性があります。
それを防ぐために、原則として、調停を行うのであれば相手方のところに出向く、裁判を行うのであれば夫婦として生活していた住所地で、というのが基本ということになっているわけです。

それは知っているがどうしても管轄を自分の有利にしたいのだ、ということであれば、今の段階で弁護士に相談する他ないでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。有利にしたいというか距離があるので旦那に出向いてもらいたいのです

補足日時:2010/01/10 20:20
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質問者さんが離婚したいものの、旦那は応じない。

ということですよね。
なら、裁判所に申し立てをするのに理由は要らないと思うのですが。
質問者さんの現住所を管轄する裁判所に申し立てるのは基本なはずですし。
民事調停ですから、意義を申し立てられる可能性はあります。
とはいえ、申し立てた本人が取り下げない限り、調停は行われますから問題ないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
申し立てた本人が取り下げない限り、調停は行われますから問題ないと思います。
これは自分の管轄で調停を申し立てればそれで調停が行われるということでしょうか?

補足日時:2010/01/10 20:21
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