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No.1
- 回答日時:
財政はあんまり詳しくないのですが、
http://www.zaiseijoho.com/deco/deco_k-21.htmlやhttp://www.pref.osaka.jp/zaisei/faq/q19.htmlによると、地方財政法での国庫支出金に関する規定では、国庫負担金と国庫補助金(と国庫委託金)は区分して定義されているそうです。以前、類似の質問http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3058807.htmlにお答えしたことがあったのですが、誤字を正して引用すると、、、
国庫補助金 →法律で、国が自治体に対してお金を「払うことができる」(裁量的経費)とされている
国庫負担金 →法律で、国が自治体に対してお金を「払わなければならない」(義務的経費)とされている
たとえば障害者のホームヘルプ事業について、2005年までは
「国は、市町村が支弁した事業費の50%の範囲内で費用を負担することができる」
と法律に書かれていたので、国庫補助金と呼ばれていました。なので、国の予算が足りなくて、補助金が50%を下回る年度もありました。
2006年以降は法律が変わって、
「国は、市町村が支弁した事業費の50%の費用を負担しなければならない」
と法律に書かれているので、国庫負担金と呼ばれています。なので、もし国の予算が足りなくなったら補正予算も検討しなければいけない、という具合に国の財政責任が強化されています。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/23 14:25
なるほど、範囲内での負担と規定費を必ず負担する違いというのはわかりやすかったです。そのことを頭において、また本を読み返してみます。ありがとうございました。
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