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示談書に署名・捺印する場合、代筆は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

法的に有効な書面を作成するときは氏名を自書するのが原則です。

しかし、代筆者が本人の代理人である場合は、署名を代筆することができます。
また、病気や怪我で自ら署名できないため他人に代筆させる場合(代筆者が本人の代理人でない場合)は、代筆であることをその理由と共に付記し、代筆者に署名・捺印させることもあります。
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