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相手側の過失により交通事故で2週間休業する場合、社会保険から傷病手当がもらえると思うのですが、相手側の自動車保険から休業手当がでた場合、社会保険からも傷病手当はもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

一般的には、第三者からの損害賠償を受けたときは、


その範囲で、保険給付はされません。

ただし、健康保険の給付は、
加入しておられる健保組合によって異なりますので、
組合に確認なさってください。
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