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僕は お金を払ってまですごい手品と そのタネの知識を30種類ぐらい持っているので

「有名マジックの種明かし30連発」として 1000円で情報商材として販売したいのですが

情報商材でマジックの種明かしって 大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

自分だけが行っている手品の種明かしであれば大丈夫ですが、


万が一、他の有名なマジシャンも使っているネタだと損害賠償を請求され、裁判になる可能性があります。

また、有名マジックの種明かし30連発とか言って中身の情報がでたらめだった場合、詐欺になり、この場合は刑事事件として警察の捜査が入る可能性があります。
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そのうち、合わせて1000万円以上の割引が出来るクーポン情報をもっているので、1000円で情報商材として販売したいのですが大丈夫でしょうか?


って出てきそうだな・・・www

直接的な、金貸しやチケット転売なんかやっても犯罪とはしりませんでした!
ってならないようによく勉強することを薦めるよ。

ANO.1の人も後で汚点とならないように回答付けるのを、選んだ方がよいと思うよ。
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この前マジックのネタバラシで裁判になってませんでしたっけ?


仮に訴えられたときの費用と時間があればいいのですが・・・
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