dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ネットで誹謗中傷を行っても、相手が特定の個人や企業でない限り罪にはならないそうですが、
相手が本名ではないけれど特定できる個人(漫画家のペンネームや、
リングネームなどの通称、学校での渾名、芸能人の芸名など)や
団体(同人サークルなど)の場合は罪にならないのですか?

わざわざHPまで行って『つまらん、やめろクズ』『市ね』『ブサイク』
などとその人の人格すら否定する言葉を平気で書き散らす人をよく見かけますが、
相手は本名ではないといえ、一応特定はできますし、
内容も名誉毀損や侮辱罪に該当するように思えるのですが…

A 回答 (2件)

>相手が本名ではないけれど特定できる個人(漫画家のペンネームや、


>リングネームなどの通称、学校での渾名、芸能人の芸名など)や
>団体(同人サークルなど)の場合は罪にならないのですか?
漫画家や格闘家、芸能人などは、公人とみなされると思います。
表立って行動している部分(商売用)では、誹謗中傷も有名税として甘んじねばならないです。
但し、誹謗中傷も度を過ぎ、その事によりその人の業務に支障がでるようなら、具体的被害と、いうことで業務妨害が成立する場合もあります。
さらに、公人といえどもプライバシーに深く踏み込んでの誹謗中傷は名誉毀損が成立する場合もあります。

学校での渾名は、学校が特定されている、さらにその渾名が校内で広く知られている場合は名誉毀損が成立することもあります。
団体(同人サークル)などは、業務妨害になることもありますが、サークル内の個人が特定されての場合でないと難しいでしょう。

>わざわざHPまで行って『つまらん、やめろクズ』『市ね』『ブサイク』
サイトを開設するにあたっては、そのくらいの事を言われる覚悟も必要でしょう。
但し、業務(営利)目的のサイトだと、サイトの運営妨害=業務妨害と、なることもあります。

いろいろ微妙な判定が必要な犯罪ですので最後はケースバイケースになりますね。
名指しされた方が、書き込まれた事実によって社会的信用を失うとか、物理的に仕事が出来なくなるとか、でないと立件は困難です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一つ一つ細かく答えてくれてありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/11/11 12:44

>本名ではないけれど特定できる個人(漫画家のペンネームや、リングネームなどの通称、学校での渾名、芸能人の芸名など)



ネット上、それらも偽証している可能性があり、本人と特定できないかも知れません。名誉毀損や侮辱罪で訴えることができません。
勿論管理者には住所氏名電話番号などわかっている場合がありますが、重大な犯罪上警察の令状による捜査以外個人情報の開示はできませんから、現行法律上、犯人(?)の特定ができないため、名誉毀損や侮辱罪に該当するかどうか難しい問題です。

サイトの管理者がすぐ記事の削除をすればよいことですが、現実には人手不足などの理由も含めて不可能に近いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>ネット上、それらも偽証している可能性があり、本人と特定できないかも知れません。

あぁ…、そうですよね。
肝心なことを忘れていました。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/11 12:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!